マタハラを受けている方へ 私たちは、働く妊婦さんを応援します。

働く女性が、妊娠、出産、育児をきっかけに、勤務先から不利益な取り扱い(解雇、減給、降格など)を受けたり、上司や同僚から嫌がらせを受けることを「マタニティー・ハラスメント(マタハラ)」といいます。

【4人に1人が被害を経験】

2020年の厚生労働省委託による調査では、働きながら妊娠・出産・育児を経験した女性のうち4人に1人が、マタハラに遭った経験があると答えました。受けたマタハラの内容は、育休制度等の利用を阻害する言動や継続的な嫌がらせが多くなっています。

<マタハラの具体的内容>独立行政法人 労働政策研究・研修機構「妊娠等を理由とする不当利益取扱い及びセクシュアルハラスメントに関する実態調査」より

【マタハラは違法】

「迷惑をかけている自分が悪いのでは」と思って我慢してしまう人、会社を辞めてしまう人もいます。ですが、法律上禁止されている不利益取扱いを行ったり、妊娠・出産・育児をする労働者に認められている権利を侵害するのは違法なマタハラです。弁護士が介入することによって被害を防止したり、解決できる場合があります。
「妊娠・出産しただけでどうしてこんな目に遭うの?」と思ったら、泣き寝入りせず、ぜひ弁護士にご相談ください。

「子どもができたら辞めてもらう」「うちの会社には産休・育休制度はない」「育休明けに戻す場所がないので辞めてもらう」「時短勤務とる迷惑な正社員なんか要らない」
妊娠したことや、育児休業を取ったこと、育児のために残業できないこと等を理由に退職を強要されたり、解雇されたりするケースです。

「うちの会社には時短勤務制度はない」「妊婦で体調悪くとも特別扱いはしない」「夕方帰る正社員はいらない、残業しろ」
法律には、妊産婦の身体を保護するための制度や、育児をしながら働くための時短勤務制度、残業制限制度などがあります。ところが、会社がそれを利用させず、長時間労働を強制したりするケースです。

「迷惑なんだけど」「休めていいよね」「妊婦様って何様?」
妊娠・出産、育児をする社員の仕事をカバーする同僚社員が、本来であれば会社に向くべき負担の不満を「いじめ」という形で妊娠、育児中の女性に向け、人格攻撃を繰り返すケースです。

「子どものことを第一に考えて、辞めなさい」「パートになったらどうだい、君の体を心配して言っているんだ」「仕事をやめて家で子供の成長を見るのが女の幸せだよ」
男は仕事、女は家庭であるべき、それが女性にとっても幸せなことだという価値観から、退職を勧めたり、妊娠で体調不良の女性や育児中の女性に対して、必要以上に休業を勧めたり、仕事外し、職種変更を強要するケースです。

交渉で職場復帰を勝ち取りました!

相談:第1子の妊娠・出産、育児休業を経て職場復帰した女性が、第2子の妊娠・出産、1年間の育児休業を取得後、職場復帰について会社に打診をしたところ、育児休業期間満了をもって退職してほしいと言われました。

結果:弁護士から通知書を送付し、復職を求めて交渉したところ、会社が解雇を撤回し、職場復帰をすることができました。復職にあたり、労働条件を産休取得前と同様にすること、時短勤務や看護休暇等の申入れがなされた場合には誠実に対応すること、育児休業取得等に対する不利益取扱いをしないこと等を含んだ合意書を締結しました。

労働審判で有期契約社員の育児休業を勝ち取りました!!

相談:有期契約社員の女性が妊娠し、産休・育休を取ろうとしたところ、所長から「タイミングが悪い」「育休とれるのは正社員だけ」と拒否された上、「次回の契約更新はしない」と雇い止めを予告されました。

結果:労働審判を申し立て、会社に育休取得、育休給付金申請への協力、雇い止めはせず原職に復帰させることなどを約束させました。女性は今も元気にその会社で働いています。

解雇撤回、裁判で年収7年分の解決金を勝ち取りました!

相談:正社員の女性が、出産のため産休、育休を取りました。ところが、保育園が決まったので復職を希望したところ、復職面談で突然「元の部署には戻れない」と言われ、退職を勧められました。
女性は退職を断り、労働局雇用環境均等部の調停を申し立てました。調停委員会から「会社は女性を原職に戻すように」との調停案受諾勧告がなされましたが、会社は女性を解雇しました。

結果:裁判を起こし、地方裁判所で解雇無効の判決を勝ち取りました。そして、2年にわたる裁判の末、高等裁判所で解雇撤回、年収7年分の解決金をもらって退職する和解が成立しました。

労働審判で、解雇撤回、解決金1年分を勝ち取りました!

相談:社員の女性が妊娠を報告したところ、仕事外しなどの嫌がらせや、医師の指示に基づく時差通勤や時短勤務の取得に対し不快感をあらわにするなど、様々な嫌がらせを受けました。
使用者は、産休・育休の取得は認められないと繰り返し発言し、解雇をちらつかせて退職勧奨をした上、最後は解雇を通告しました。使用者は、解雇の理由は(1)協調性の不足、(2)指揮命令系統の不順守などであり、妊娠・出産等を理由とするものではないと主張しました。

結果:労働審判を申し立て、上記嫌がらせや解雇はマタハラであり、解雇は無効であると主張しました。労働審判委員会から、本件解雇は妊娠を契機とした解雇であり、無効であると心証が示され、解雇撤回、1年分の解決金をもって、退職を前提とした調停が成立しました。

ご相談の流れ

ご相談をお受けする弁護士の指名はできませんが、所属弁護士は皆、お客様に最適なアドバイスが出来ると自負しております。
女性弁護士を希望される方は、お申し出下さい。

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03-3580-5311

受付時間は、平日・月曜~金曜の
11:30~17:30までです。

一緒に解決を目指す弁護士の紹介

新村 響子

新村 響子

Profile

  • 一橋大学法学部卒
    2005年弁護士登録
    東京弁護士会所属
    日本労働弁護団事務局次長
    東京都労働相談情報センター民間相談員
    東京都ウィメンズプラザ法律相談員
    著書:『ブラック企業・セクハラ・パワハラ対策』(旬報社・共著)など
    マタハラに関する講演実績15回以上

Message

私自身も1児の母であり妊娠・出産・育児と仕事を両立させています。
女性が使うべき権利をきちんと利用し、理不尽なマタハラに遭うことなく、幸せな育児と充実した仕事生活の両立ができるよう、力を尽くしたいと思います。
ちょっとでもおかしいと思った時はお気軽にご相談下さい。

実績

・財団法人の契約社員(事務職)の育休取得拒否・雇止め事件
⇒労働審判で育休取得、復職を実現
・メーカーの事務職の妊娠解雇事件
⇒労働審判で解決金を取得
・出版社の総合職女性の育休後職場復帰拒否、解雇事件
⇒訴訟で解雇無効判決
・メーカーの男性事務職の育休明け不利益配転事件
⇒交渉で原職相当職へ復帰
・メーカーの事務職の育児を理由とするパートへの職種変更強要事件
⇒労働審判で解決金を取得
・福利厚生サービス会社の契約社員(事務職)の母性保護違反事件
⇒労働審判で解決金を取得 など

雪竹 奈緒

雪竹 奈緒

Profile

  • 中央大学法学部卒
    2002年弁護士登録
    第二東京弁護士会所属
    日本労働弁護団常任幹事
    第二東京弁護士会労働問題検討委員会 副委員長
    著書:第二東京弁護士会『2018年 労働事件ハンドブック』(共著)など

Message

私も出産・育児しながら働いています。法律は、出産・育児しながら働く女性を保護しています。不当な扱いを受けても「会社に迷惑をかけているから仕方ない」と委縮する必要はありません。あきらめず、弁護士に相談にいらしてください。

実績

・印刷会社社員、育休後に異動を告げられた上、退職扱いとされた事件
⇒労働審判で解決金を取得
・非営利法人の契約社員、産休・育休取得を申し出たところ雇止めされた事件
⇒労働審判で育休取得、解決金を取得 など

よくある質問

どのような解決の流れになりますか。
解決の方法は、弁護士による交渉、労働審判、訴訟、均等室の調停などいろいろな 選択肢がありえます。事案の内容やご希望を伺って、最適な解決策を提示します。
女性弁護士に対応してもらいたいのですが。
相談申し込みの際に、女性弁護士を希望する旨をお伝えください。できるだけご希望に沿うよう対応致します。なお、特定の弁護士のご指名は承っておりません。
子供を連れて相談に行ってもいいですか。
個室ですので大丈夫です。相談申し込みの際に子連れを希望する旨お伝えください。

費用について

弁護士費用の種類

弁護士に事件を依頼する場合には、費用が必要となります。
一般的に、弁護士の費用には、以下のものがあります。

1.着手金
事件に着手する際にいただく費用で、事件処理のための手数料としての性格をもつものですので成果が得られなかった場合にもお返ししない費用です。
2.報酬金
事件終了後に得られた成果に応じていただく費用です。
3.実費
印紙代、郵便切手代、交通費、コピー代等事件処理に費やした費用です。

弁護士費用の算定の基準

弁護士費用は、原則として、以下の目安のとおり、事件の解決によって得られる経済的利益を基準として算定します(消費税込みの表示です)。

解雇事件の場合

着手金
本訴は賃金1.1か月分、労働審判は賃金1か月分の88%を目安に協議して決定する。ただし、最低額は16万5000円とします。
賃金が50万円を超える場合には、55万円(労働審判の場合は44万円)+αを目安に協議の上、決定します。
報酬金
地位確認請求が認容され、職場復帰をした場合の経済的利益は、以下の1)及び2)の合計を経済的利益とし、下記表の割合に基づき算出します。
1)解決までの未払いの賃金(バックペイ)
2)年収の3年分

損害賠償請求事件などの場合

請求する金額をベースに以下の割合で決定します。

着手金
経済的な利益の額が300万円以下の場合 8.8%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円
報酬金
経済的な利益の額が300万円以下の場合 17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 11%+19万8000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 4.4%+811万8000円
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