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1 労働時間に関する原則

・労働時間は、1日8時間、1週40時間まで(労働基準法32条)。
・休日は、週1回以上(労働基準法35条)
※変形労働時間制などの例外もあります。
詳細は弁護士に確認しましょう
とされています。
これを超えて残業(時間外、休日労働)をさせる場合、
会社は、以下の2つを行わなければ、残業をさせてはならず、刑事責任(6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金)を課せられる可能性もあります。
① 36協定(労基法36条の労使協定)を結び、協定を労働基準監督署に提出する
② 割増賃金を支払う
AさんBさんともに、まず①の有無を確認してみましょう。。
2 支払い対象となる労働時間は?
原則※として、実際に働いた時間(実労働時間)で計算します。
※みなし労働時間制(裁量労働制、事業場外みなし制)は例外。詳細は弁護士に確認しましょう
Aさんの場合でいえば、会社は80時間分の割増賃金(残業代)全てを支払わなければなりません。
3 管理監督者に関する例外
1の原則は、「管理監督者」すなわち「監督若しくは管理の地位にある者」(労基法41条)には、適用されません。
「管理監督者」とは、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者」をいい、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきであるとされ、社内で「管理職」とされていても「管理監督者」にあたらない場合もあります。詳細はこちら(Q&Aへ)
Bさんの場合、「経営者と一体的立場にある者」にあたらなければ、残業代支払の対象となります。詳しくは弁護士に相談してください。
なお、判例上「管理監督者」であると認められた例は数件であり、一般的には、残業代を支払うべきケースの方が多いといえます。
4 残業代はいつまでに請求すべきか?
賃金・残業代は2年の時効にかかりますので注意が必要です。したがって、会社への請求をお考えの場合は、すぐに弁護士に相談しましょう。
5 残業代を請求するにあたり備えておくべきこと
残業代を請求する際には、実際に働いた労働時間などを示す証拠が必要です。その収集方法等については弁護士に相談しましょう。詳細はこちら(Q&Aへ)
6 解決方法
どのように解決していくのでしょうか。労働審判についてはこちら




