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法律問題Q&A

回答

2 賃金・残業代

(管理監督者)

Q1:
私は課長として勤務していますが、会社からは管理職だから残業代を払う必要がないと言われました。残業代を支払ってもらうことはできないのでしょうか。
A:
課長という肩書がつけば直ちに残業代を支払わなくてよいということはありません。残業代を支払ってもらえる可能性は十分あります。
労働基準法41条は、「監督若しくは管理の地位にある者」(「管理監督者」)に対しては残業代等に関する規定を適用しない、すなわち残業代を支払わなくてよいと規定しています(但し、深夜割増賃金については、管理監督者を含む全労働者に支払わなければなりません)。会社は、課長職がこれに当たるとして残業代を支払わなくてよいと主張しているのでしょう。
しかし、いわゆる管理職の全てが「管理監督者」に当たる訳ではありません。
「管理監督者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者をいうとされており、肩書きの名称にとらわれることなく①職務内容、責任、権限、②出退社の自由の有無、③地位にふさわしい待遇の有無等を考慮して実態に即して判断しなければなりません(労働省告示昭和63年3月14日基発第150号、日本マクドナルド店長事件等)。
多くの課長は、①経営方針に参画する立場になく、従業員の採用権限もありません。また、②勤務時間に裁量もなく、③給料も部下より少し多い程度に過ぎません。このような立場にある方は「管理監督者」に当たらない可能性が高く、そうであれば課長や部長、店長という肩書があったとしても、残業代を支払ってもらう権利があります。
あなたも「管理監督者」に当たらない限り、残業代を支払ってもらうことができます。自分が「管理監督者」に当たるかどうかわからない場合には、ぜひご相談ください。


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