東京・有楽町の旬報法律事務所。20名超の弁護士が、解雇・退職、賃金・残業代等の労働事件の他、破産、相続・離婚等の事件、法律相談を扱い、労働審判も多く手がけます。

法律相談

  • 事務所紹介
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • 法律問題Q&A
  • 労働審判とは
  • リンク

法律問題Q&A

回答

3 その他労働

(過労死)

Q2:
私の夫は勤務中に、急性心筋梗塞で倒れ、亡くなりました。倒れる前の数ヶ月間、連日、朝8時から深夜0時まで働いていて、土日も出勤しており、ほとんど休みはありませんでした。会社に責任を追及できるでしょうか。
A:
労働者が過労で心臓疾患や脳疾患などにかかった場合、その病気が「業務上」発症したものということができれば、労災保険給付を請求することができます。「業務上」といえるかどうかは、直前に業務上異常な出来事があったか、直前や過去6ヶ月間の労働時間の長さ、不規則勤務・深夜勤務か、精神的緊張を伴う業務か、等により判断されます。
また、会社には労働者の健康や安全を管理する義務があり(安全配慮義務)、それを怠ったとすれば、労災申請のほか、会社に対し民事上の損害賠償請求をすることができます。


ページの先頭に戻る