東京・有楽町の旬報法律事務所。20名超の弁護士が、解雇・退職、賃金・残業代等の労働事件の他、破産、相続・離婚等の事件、法律相談を扱い、労働審判も多く手がけます。

法律相談

  • 事務所紹介
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • 法律問題Q&A
  • 労働審判とは
  • リンク

法律問題Q&A

回答

4 相続

(慰留分)

Q1:
父が亡くなりました。相続人は、母と私の2人です。
ところが、父の遺言書を確認したところ、父の愛人であるAさんに遺産をすべて相続させるという内容であることがわかりました。私と母は、全く遺産をもらうことはできないのでしょうか。
A:

あなたとお母さんには、遺留分の範囲内で遺産を相続する権利があります。遺留分とは、相続財産(遺産)のうち、一定の相続人に法律上、かならず残しておかなければならないとされている一定の割合額をいいます。
その割合額は、相続人の構成により以下のように異なります。

  1. 直系尊属のみが相続人の場合は被相続人の財産の1/3(民法1028条1号)。
  2. それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2(民法1028条2号)。
  3. 兄弟姉妹には、遺留分はない(民法1028条本文)。
  4. 非嫡出子の遺留分は、嫡出子の1/2(民法1044条・900条4号但書)。

相続人の間での遺留分の配分は、相続分の規定によります。ですから、あなたとお母さんには、それぞれ1/2の割合で配分され、それぞれ1/4(1/2×1/2)ずつ相続分を持つことになります。
遺留分を請求するには、1年以内にAさんに内容証明郵便などで意思表示をし、話し合いがつかない場合には家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる必要がありますから、お早めに弁護士にご相談ください。


ページの先頭に戻る