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回答
4 相続
(寄与分)
- Q2:
- 私の父は、晩年10年間寝たきりでした。長女の私は、毎日食事の世話や掃除、看護などをしてきました。他の兄弟は、看護の手伝いはしていなかったのに、父の死後、遺産分けは平等であると言っています。私ががんばって看護した分、多く遺産相続することはできないのでしょうか。

- A:
- 亡くなった人(被相続人)の生前における財産の維持や増加に特別の貢献(寄与)をした相続人がいる場合、その相続人は、遺産分割にあたって、法定相続分を超える遺産を取得できます(民法904条の2第1項)。これを「寄与分」といいます。
寄与分が認められる行為には、次のようなものが挙げられます。- 被相続人の事業に関する労務の提供
- 被相続人の事業に関する財産上の給付
- 被相続人の療養看護
- その他
あなたの場合にも、あなたがお父さんの療養看護をした結果、お父さんの財産の維持や増加に寄与したといえる場合には、寄与分が認められます。寄与分が認められるかどうか、他の相続人との協議の方法について、弁護士に相談したほうがよいでしょう。



