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回答
7 不動産
(欠陥住宅)
- Q1:
- 念願のマイホームを購入しましたが、ひどい雨漏りがするなど欠陥住宅でした。どうしたらいいでしょうか。

- A:
- 工務店、住宅メーカー、分譲・販売会社などの住宅供給者に対して、欠陥を補修するよう請求できます。2000年4月に施行された住宅品質確保法は、住宅供給者に対し、新築住宅の取得後10年間にわたって、住宅の基本構造部分の瑕疵(欠陥)について保証を義務付けています。ただ、「10年保証」が住宅供給者に義務づけられているとはいっても、業者が不誠実だったり倒産したりしてしまうと保証が受けられないケースが出てきます。そのようなことがないようにするため、新たに住宅瑕疵担保履行法という法律が作られました(2009年10月1日施行)。住宅供給者は「10年保証」を確実に行うため、保証金等の供託か、または、住宅瑕疵担保責任保険契約の締結か、のどちらかを義務づけられるようになりました。



