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法律問題Q&A

回答

7 不動産

(敷金)

Q2:
賃貸マンションに住んでいましたが、今度、転居することにしました。大家さんから部屋の原状回復費用がかかるので敷金は返還できないと言われています。なにかおかしくないですか。
A:
敷金は、建物の賃貸借の際、賃料など賃借人が賃貸人に対して負っている債務を担保するために、賃借人が賃貸人に預けておくお金のことです。したがって、賃貸借が終了し、建物を明け渡すときに、未払いの賃料があれば、その未払い分は、敷金から差し引かれることになります。また、賃借人は明け渡す際、部屋の原状回復にかかる費用を負担しなければならないことがあり、それも敷金から差し引いてよいことになっています。しかしながら、通常の使い方によって生じた部屋の汚れや損傷の補修費用は、この原状回復費用には含まれず、家主が負担すべきものです。畳の取り替え・裏返しについても、タバコの焼き焦げなど賃借人の故意または過失による損傷がないかぎり、賃借人の費用負担とはなりません。壁のクロス・ジュウタンの張り替え、風呂釜・給湯器の修繕・交換費用等についても、その損傷等が、自然の使用により発生したと考えられる場合には、賃借人の負担とはなりません。未払い賃料等がないのであれば、敷金は全額返してもらうよう請求したらよいでしょう。


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