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回答
7 不動産
(区分所有建物)
- Q3:
- 区分所有のマンションで生活しています。管理規約では事務所としての使用は禁止されていますが、区分所有者の一人が事務所を開設していて、毎日、多数の来客が出入りして迷惑しています。いくら止めてくれと言っても、聞き入れてくれません。どうしたらいいでしょうか。

- A:
- まず、管理組合で話し合ってみてください。多くの人の出入りで騒音や他の居住者の生活への悪影響等が生じているとすれば、事務所としての使用は、「共同の利益」に反する行為にあたると考えられます。管理組合として、その区分所有者に対し、事務所としての使用をやめるよう請求することになるでしょう。事務所使用により他の区分所有者の受ける共同生活上の障害が著しいときは、管理組合は、その区分所有者による専有部分の使用禁止を求める裁判を起こすことができます。この場合には、集会で、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数決が必要です。それでも目的が達せられないときには、事務所に使用している専有部分と敷地利用権を競売することもできます。この場合にも、集会での特別多数決(区分所有者及び議決権の各4分の3以上)が必要です。



