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回答
8 交通事故
(過失相殺)
- Q2:
- 相手方の保険会社は、私の方にも過失があると言ってきています。私は、普段から見通しが悪く、危ない交差点だと考えていたので、スピードを落として交差点に入ったのですが、相手方は一時停止を無視して交差点に進入してきました。このような場合でも、私にも過失はあるのでしょうか。また、私に過失があるとされた場合、その分をカバーする方法はないのでしょうか。

- A:
- 信号機のない見通しの悪い交差点では、例え相手方に一時停止の義務がある場合でも、あなたの方にも過失が認められる場合があります。交通事故の過失割合については、交通事故の態様に応じて、基準が示されており、裁判、示談交渉では、東京地裁民事27部が編集した「別冊判例タイムズ№16」に基づいて、具体的な状況に応じて過失割合が決められています。この基準によった場合、あなたの方に1割程度の過失が認められる可能性があります。
あなたの方にも過失があるとされた場合、あなたが相手方の保険会社に請求できるのは、被った損害から自分の過失割合分を引いた額ということになります。ただ、あなたが契約している任意保険に人身傷害補償保険を付けている場合には、この保険で自分の過失割合分をカバーすることができます。もっとも、全額をカバーするためには、相手方の保険会社に請求する前に自分の人身傷害補償保険に請求し、支払いを受けておく必要がありますので注意して下さい。 


