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法律問題Q&A

回答

9 消費者問題

(クーリング・オフ)

Q1:
訪問販売で勧誘がしつこくて不要な布団を買わされてしまいました。契約の解除はできないでしょうか。
A:
訪問販売では、業者から一定の書面を交付されてから8日以内であればクーリング・オフ(契約の無条件解除)ができます。契約の解除をする場合には、内容証明郵便で直ちにクーリング・オフをする旨の解除通知を業者に送りましょう。書き方などが分からなければ直ちに弁護士に相談しましょう。


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