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回答
10 その他民事
(時効)
- Q1:
- 私は食品の卸売業をしているのですが、取引先のレストランが売掛金を払ってくれないので困っています。何度も請求しているのですが、払ってもらえないまま1年10か月ほど経ってしまいました。その後、相手は、1年経つと時効で請求できないと言ってきたのです。どうしたらよいでしょうか。

- A:
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1年というのは相手の勘違いでしょう。民法では、「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権」は、2年で時効にかかると定められています(民法173条1号)。したがって、あなたのような卸売業者の場合、売掛金債権の消滅時効は2年になります。とはいえ、時効まで、あと数ヶ月しかありません。あなたのようなケースで、相手が任意の支払いに応じてくれない場合、まずは書面で請求するのが常道です。
特に、時効が間近に迫っているときは、配達証明付きの内容証明郵便によって請求することをお勧めします。これにより、相手への請求内容と相手にいつ配達されたのかということを郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれます。このような支払請求を法律では「催告」と言います。この催告は、相手に意思表示が届いた日から6か月間、時効の完成を阻止します(民法153条)。ただし、催告後6か月以内に訴訟提起などの正式な時効中断手続を行わないと時効は完成してしまいますのでご注意ください。また、催告の後、もう一度催告をしても再度、時効完成を阻止することはできません。
ほかにも、代金の一部でもいいから払ってくれと交渉して、もし相手が一部でも支払えば、「承認」といって、時効の中断事由となることがあります(民法147条3号)。ですので、売掛金の一部でも支払ってもらえるよう相手方と話し合ってみたらどうでしょうか。ただし、話し合っているうちに時効が完成しないよう注意しましょう。 


