東京・有楽町の旬報法律事務所。20名超の弁護士が、解雇・退職、賃金・残業代等の労働事件の他、破産、相続・離婚等の事件、法律相談を扱い、労働審判も多く手がけます。

法律相談

  • 事務所紹介
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • 法律問題Q&A
  • 労働審判とは
  • リンク

法律問題Q&A

回答

11 刑事

(逮捕)

Q1:
知人が警察に逮捕されました。今後の手続はどうなるのでしょうか?
A:
警察官による逮捕では、最大72時間身柄拘束がなされます。
警察官は、逮捕してから48時間以内に逮捕された人(被疑者といいます。)と関係書類などを検察官に引き渡します(検察官送致といいます。)。
送致を受けた検察官は、制限時間内に「勾留」を請求するかどうか決めます。勾留は身柄拘束の継続を意味します。
検察官が勾留を請求すると、裁判官が勾留をすべきかどうか判断します。この判断に先立って、裁判官が被疑者に質問をする手続があります(勾留質問といいます。)。
裁判官が勾留を必要と判断した場合、勾留期間を10日とする勾留の裁判をします。これにより勾留状が発せられ、勾留が執行されることになります。
この勾留期間内に検察官は起訴するかどうか決めることになりますが、やむを得ない事情があれば、さらに10日以内で勾留延長請求することができ、裁判官がこれを認めれば、勾留は延長されます(したがって、最大20日間の勾留が可能です)。
勾留期間中に検察官が被疑者を起訴すると、裁判が行われることになります。起訴しない場合は、勾留期間が過ぎる前に被疑者を釈放しなければなりません。釈放後に起訴されることもありますし、不起訴となることもあります。
起訴がされると、被疑者の呼び名は被告人と変わります。起訴後、勾留が継続して身柄拘束も継続しますが、在宅起訴といって、身柄拘束を解いて起訴することもあります。身柄拘束が続いている場合は、保釈を請求することができます。
起訴後は、裁判所で審理が行われ、判決が下されることになります。


ページの先頭に戻る