![]()
回答
11 刑事
(略式手続)
- Q2:
- 略式手続という言葉を聞きました。これはどのようなものでしょうか。

- A:
- 略式手続とは、正式な起訴・刑事裁判とは異なり、簡易な方式で行う刑事手続のことをいいます。具体的には、簡易裁判所が検察官の請求によって、公判前(つまり、正式な裁判をせず)に100万円以下の罰金または科料を内容とする略式命令を発する手続です。
略式手続にするためには、被疑者に略式手続の説明をして、略式手続によることについて異議がないことを確かめねばなりません。異議がないことの確認は書面で行われます。
検察官によって略式手続が請求され、その要件が充たされていれば、裁判所は略式命令を発します。略式命令は、命令を受けた者に告知されます。略式命令の告知を受けた場合、命令を受けた者や検察官は、告知を受けた日から14日以内に正式裁判を請求することができます。正式裁判による判決があると略式命令は効力を失います。正式裁判の請求は第1審判決までは取り下げることができます。
このように略式命令は、簡易な手続であるので、被疑者にとってメリットがあります。ただ、無罪を主張する場合は、この簡易な手続では争えません。にもかかわらず、いったん略式手続に異議の無い旨の書面を作成してしまった場合、改めて正式裁判を請求しなければなりませんので、注意が必要です。 


