東京・有楽町の旬報法律事務所。20名超の弁護士が、解雇・退職、賃金・残業代等の労働事件の他、破産、相続・離婚等の事件、法律相談を扱い、労働審判も多く手がけます。

法律相談

  • 事務所紹介
  • 弁護士紹介
  • 弁護士費用
  • アクセス
  • 法律問題Q&A
  • 労働審判とは
  • リンク

法律問題Q&A

回答

11 刑事

(執行猶予)

Q3:
ニュースでよく聞く「執行猶予」とは何ですか。
A:
よくニュースなどで、「懲役1年、執行猶予3年」などの言葉を聞くと思いますが、ここでいう執行猶予とは、有罪であるものの、刑の執行を猶予する判決のことを言います。つまり、前記の例では、3年間、何も犯罪行為をしなければ、懲役1年の刑の執行が猶予される、即ち刑務所に行かなくてもよいということになります。逆に、3年の間に何かの犯罪をしてしまい、有罪となった場合は、執行猶予の言い渡しが取り消され、懲役1年の刑に服さねばなりません。もちろん、この場合、新たにしてしまった犯罪による刑にも服すことになります。
この「執行猶予」は、刑が3年以下の懲役または禁錮もしくは50万円以下の罰金の場合に付すことができますが、情状が悪い場合は、付かないこともあります。裁判所の判断次第です。
なお、以前に禁錮以上の刑に処せられている場合は、執行猶予がつきません。ただし、その以前の刑の執行を終わった日(刑期が満了したなど)から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない場合などは、執行猶予が付くこともあります。また、以前に執行猶予付の禁錮以上の刑に処せられた場合は、今回新たに犯した罪の刑が1年以下の懲役又は禁錮で、しかも情状に特に酌量すべきものがあり、かつ、保護観察が付されていなかったのならば、もう一度、執行猶予を付けることができます。


ページの先頭に戻る