不動産

相談事例(抵当権の抹消登記)

【ご相談内容】

所有している土地を抵当に入れて借金をしていましたが、この度、全額を返済しました。
ところが、債権者(抵当権の名義人)が抵当権の登記の抹消に協力してくれません。
近いうちにこの土地を売却しようと思っているので、早く抵当権登記を抹消したいです。どうしたらよいでしょうか。

 

【弁護士の見解】

借金の元本と利息の全額を返済したのであれば、抵当権自体は消滅し、抵当権の設定登記を抹消することが可能です。

抹消登記は、不動産の所有名義人(登記権利者・債務者)と抵当権の名義人(登記義務者・債権者)の共同申請により行うのが原則なので、原則として債権者の協力が必要となります。

抹消登記の申請に協力することを求めても債権者が協力しない場合には、債権者を被告として抵当権抹消登記請求訴訟を提起することになります。
この訴訟によって勝訴判決を得るか、債権者が抵当権の抹消登記の申請に協力するという内容の和解が成立すれば、その判決や和解調書によって、単独で抹消登記の申請を行うことが可能です。

なお、債権者が所在不明の場合には、「除権決定」を得るなどの方法により、単独で抵当権抹消登記の申請を行うことが可能です。

 

【対応について】

債権者が協力しない理由など、具体的な状況によって取るべき対応は異なります。
場合によっては、訴訟手続きによらずに債権者の協力を取り付けることもできるかもしれません。
弁護士が介入することによって、すぐに抹消に協力してくれるケースも多いです。

まずは弁護士にご相談いただき、方針を協議するのがよいでしょう。

旬報法律事務所