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過労死とは、仕事による過労・ストレス(業務による精神的負荷)が原因の一つとなって、脳心臓疾患(脳内出血、くも膜下出血、脳梗塞、心筋梗塞、狭心症、心停止など)にかかり死亡または障害が残ることを言います。
簡単に言えば、仕事が原因となって、脳や心臓に負担がかかり、脳や心臓の病気を発症したものです。
また過労自殺(自死)とは、仕事による強いストレスによって、精神障害(うつ病、適応障害、急性ストレス反応など)を発病して自殺(自死)してしまうことをいいます。
最近では、自殺(自死)にまで至らなくても、仕事による過労・ストレスによる精神障害が増えています。
労災と認定された件数は、下記のとおり、平成10年(1998年)頃から激増しています。
過労死や過労自殺の事案の場合、ご本人やご遺族は、(1)労働基準監督署に対する労災保険の申請(労災申請)と(2)会社に対する民事損害賠償の請求を行うことができます。
(1)労災申請が認められるためには、簡単にいえばその労災が業務上の災害と認められること、つまり(A)ケガや労災補償の対象となる病気の発症、(B)業務起因性=ケガや病気の発症が業務(仕事)を原因としていること、の2つが必要となります。
(2)民事損害賠償請求が認められるためには、さらに、(A)会社の安全配慮義務(=労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務)違反の責任(民法415条)か、(B)不法行為責任(民法709条、715条、717条)が認められることが必要です。
労災保険は、慰謝料は含まれず、休業損害も収入の6割にとどまるなどすべての範囲をカバーしていません。このため、一般には、労災申請だけでなく、会社に対する民事損害賠償の請求を行う事案が多いです(ただし、労災保険から給付された金額については差し引くこととなります)。
いずれの請求を行うか、どの順序で行うか等については専門的な判断が必要となりますので、弁護士までご相談ください。
確実に労災認定を勝取ったり会社に民事損害賠償をさせたりするには、こうした事案についての基準や指針などの知識だけでなく、証拠集めも含めて経験やノウハウのある弁護士に依頼した方がいいでしょう。
旬報法律事務所では、1954年の創立以来、多くの労働事件・労災事件に取り組んできました。過労死が社会的に注目されるようになった当初から、過労死事案の労災申請や会社に対する民事損害賠償請求事件に取り組んできました。代表的なものには以下のものがあります。
ここ最近の実績としては以下のものがあります。
現在も、過労死や過労自殺(自死)事案、精神障害事案に積極的に取り組み、成果を挙げています。また、過労死弁護団や日本労働弁護団に加入して最新の状況を把握するなど、ご相談者・ご依頼者のお役に立てるよう日々研鑽を積んでいます。
弁護士に事件を依頼する場合には、費用が必要となります。
一般的に、弁護士の費用には、以下のものがあります。
弁護士費用は、原則として、以下の目安のとおり、事件の解決によって得られる経済的利益を基準として算定します(別途消費税がかかります)。
しかしながら、過労死・過労自殺(自死)や労災事故の場合、事案の性質上、経済的に苦境に立たれている方が少なくありません。個々の事件についての具体的な弁護士費用につきましては、依頼される方の経済的なご事情もふまえて、担当弁護士との委任契約の中で決められることになります。ご事情がある場合には、担当弁護士にご相談ください。
着手金 | |
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経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 8% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5%+9万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3%+69万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 |
報酬金 | |
経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 16% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 4%+738万円 |
【プロフィール】
労働者側で労働事件を担当したいと思い、弁護士を志しました。ふいに直面してしまったトラブルの際に、困っている方の力になれるように日々努力をしていきます。
実績
【プロフィール】
トラブルに直面した方に適切な方針を示し、その方が適確な選択ができるよう、力になれればと思います。
役職
Yahoo!ニュース「弁護士佐々木亮の労働ニュース-その先を読み解く―」
https://news.yahoo.co.jp/byline/sasakiryo/
【プロフィール】
大学院において女性労働者の歴史を研究し女性の人権を意識したことをきっかけに、女性や労働者の力になれる弁護士を志すようになりました。
気になることがありましたらご相談いただければと思います。みなさまにご相談いただけて初めて弁護士は意味ある存在になります。
所属
【プロフィール】
人の人生に寄り添うような仕事がしたいと思い弁護士を志しました。
所属
ご相談をお受けする弁護士の指名はできませんが、
所属弁護士は皆、お客様に最適な
アドバイスが出来ると自負しております。