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旬報法律事務所のご紹介

弁護士に事件の解決を依頼する場合には、弁護士費用をお支払いいただくことになります。
コピー代、交通費、印紙代、郵便切手代等の実費については、別途ご負担いただきます。
弁護士費用には、原則として、着手金と報酬金があり、事件によっては、中間金をいただく場合もあります。
着手金は弁護士が事件を引き受けるに際して、報酬金は事件が解決した際に、それぞれお支払いいただくものであり、下記の目安のとおり、事件もしくは解決した内容の経済的な利益の額に基づいて計算いたします。
(1)訴訟事件
着手金 |
|
経済的な利益の額が300万円以下の場合 |
8% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 |
5%+9万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 |
3%+69万円 |
3億円を超える場合 |
2%+369万円 |
報酬金 |
|
経済的な利益の額が300万円以下の場合 |
16% |
300万円を超え、3000万円以下の場合 |
10%+18万円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 |
6%+138万円 |
3億円を超える場合 |
4%+738万円 |
(2)調停・交渉事件
着手金・報酬金について、上記算定基準に準じます。
(3)契約書等各種書面作成
簡易なもの 5万円程度 複雑なもの等 依頼者との協議による額
(4)費用のご相談はお気軽に。担当弁護士が詳しくご説明します。
個々の事件に関する具体的な弁護士費用につきましては、当事務所弁護士報酬基準に基づき、依頼される方の経済的な事情もふまえ、担当弁護士との委任契約の中で決められることになります。
お気軽に担当弁護士にご相談ください。

