こんなお悩みありませんか?

こんなお悩みありませんか?

  • 遺言書が見つかったが、どうすればいいのかわからない
  • 兄弟姉妹の一人が財産を独り占めしようとしている
  • 遺言書で自分だけが排除されている
  • 生前はもっと財産があったはずなのに、使い込まれたり、特定の相続人が受け取った形跡がある
  • 介護などで貢献したのに、相続の分配で考慮されていない

弁護士に依頼するメリット

相続の問題では身内同士の話し合いのため、感情的になりがちです。そこに客観的な第三者として弁護士がいれば、法的な問題を整理し、冷静に話を進め、ご自分の権利をきちんと主張することができます。

また、弁護士に依頼すれば、公正証書遺言の存在や預金、不動産の有無など財産調査の手続きもスムーズに行うことができます。

相談事例1 死後、手書きの遺言書が発見されたケース

ご相談内容

父が亡くなり、自宅で手書きの遺言書が見つかったのですが、どうしたらよいでしょうか。

弁護士の見解

お父様の遺言書は自筆証書遺言であると思われます。

公正証書遺言を除き、遺言書の保有者は相続開始後直ちに家庭裁判所に「検認」の請求をしなければなりません。その遺言書が法律上必要な要件を備えているかどうかも問題となります。

また、財産状況いかんによっては、直ちに相続放棄をすべき場合もあるかもしれません。

対応について

遺言書の検認は、お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に請求します。相続放棄など期限が決められている手続きもあります。速やかに弁護士に相談するのがよいでしょう。
詳細は弁護士にお尋ねください。

相談事例2 遺言書に特定の相続人にのみ財産を与えるように
書かれているケース

ご相談内容

父の遺言書には、二人の息子のうち、長男にのみ遺産である不動産と預金を与えるように書かれていました。私(二男)には、遺産を受け取る権利はないのでしょうか。

弁護士の見解

遺言書に、特定の相続人にのみ遺産を与えるように記載されていても、相続人全員が同意していれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割の協議を行うことが可能です。

もし、長男があなたに遺産を分配することを拒否した場合でも、法定相続人であるあなた(二男)には「遺留分」という権利があります。

これは、遺言書で遺産を受け取ることができなかった法定相続人に最低限認められている権利ですので、長男が遺産の分配を拒否した場合でも、この遺留分については、受け取る権利があります。

対応について

まずは、お兄様との間で遺産の分け方について協議を行い、合意ができるのであれば、遺産分割協議書を作成します。

もし、お兄様が話し合いに応じない場合や、話し合いでの合意が難しい場合には、遺留分の請求を行います。これを、「遺留分侵害額請求」(令和元年7月1日以降に相続が発生(被相続人が亡くなった)事案について)といいます。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び遺留分を侵害する内容の遺言について知ったときから一年以内に行使しないときには、時効によって消滅しますので、注意が必要です。また、相続開始のときから10年を経過したときも、消滅します(除斥期間の経過)。

遺留分侵害額請求をしても、話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停を申立て、裁判所を交えて話し合いを行います。それでもまとまらなければ調停は不成立となり終了するため、訴訟を起こすことになります。

相談事例3 生前贈与や使途不明金があるケース

ご相談内容

最近父が亡くなりました。父の通帳を持っている兄(長男)に聞いたところ、亡くなった日の父の預金の残高は100万円くらいしかないとのことでしたが、生前、父からは約1500万円くらいの預金があると聞いていました。

預金について、現在の残高100万円を前提に遺産分割をしないといけないのでしょうか。

弁護士の見解

相続財産から多額のお金が流出している場合には、それが被相続人の意思によるものかどうかによって、遺産分割における対応が変わってきます。

特に問題になるのは、流出した財産が特定の相続人のために使われていた場合です。例えば、特定の相続人の生活費や借金の返済に充てられた結果、相続財産がほとんど残っていないような場合には、他の相続人は不公平であると感じるでしょう。

財産の使途は所有者である被相続人自身が自由に決めることができるので、特定の相続人の生活費等に充てることについて被相続人が了解していた場合には、「生前贈与」として有効になります。ただし、一定の要件を満たす場合には、生前贈与を受けた相続人については、その贈与分について既に遺産分割を受けたものとみなすなどの形で、遺産分割において考慮されます(「特別受益」といいます)。

一方で、被相続人が了解しておらず、特定の相続人が勝手に預金を引き出したり、自身に振込みなどを行っていた場合には、法律上の原因なく財産を得たことになりますので(「不当利得」といいます)、その分は遺産に返還する必要があります。

対応について

まずは、相続財産から流出したお金の詳細を確認する必要があります。
お父様は寝たきりで、長男が預金を管理していたのであれば、一度、長男に通帳の履歴に基づいて説明を求めてみましょう。
なお、相続人であれば、自身の立場で金融機関に対して取引履歴の開示を求めることが可能ですので、長男が通帳の履歴を開示しない等の事情がある場合には、弁護士にご相談ください。
お父様の了解があったことが確認できる場合など、長男への生存贈与と見られる場合は、遺産分割においてその贈与分を長男の受けた「特別受益」として、お父様の相続財産への持ち戻しをさせた上で、遺産分割を求めていくことが可能です。
ただ、その贈与分が「特別受益」に当たるかや「特別受益」の持ち戻しの場合の相続分の計算方法などについては、専門的な知識や判断が必要になりますから、弁護士に相談することをお勧めします。

長男が納得のいく説明をしない場合や、お父様の了解があったことが確認できない場合には、使途不明金(不当利得)の返還を求める訴訟(不当利得返還請求訴訟)を起こすかどうかの判断が必要になります。
使途不明金の場合は、遺産分割の調停手続の中では決着をつけることができないため、先に民事訴訟を起こして解決した上でないと、遺産分割の話ができないからです。

このように、お金の流出などがある事案では、相続財産の調査や、調査結果を踏まえた手続きの選択など、専門的な知識と判断が必要になります。

相談事例4 介護など特別の貢献があるケース

ご相談内容

母が亡くなりました。相続人は姉と私の二人だけです。
姉は、20年以上もの間、母に顔を見せることもなく疎遠で、母が寝たりきりになってからも介護を手伝わず、私が母と同居して、一人で面倒を見てきました。
このような場合でも、遺産分割は半分ずつになってしまうのでしょうか。私が長年にわたり一人で母の面倒を見てきたことを考慮していただきたいです。

弁護士の見解

被相続人の生前に、被相続人の療養看護に努めるなどの方法により被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をした相続人がいる場合には、その相続人については寄与分を考慮し、通常よりも相続分が増える場合があります。

ご相談者様は、長年、被相続人であるお母様と同居し、寝たきりになってからも介護を担っています。ヘルパーを雇ったり、介護施設に入居していれば、その費用を支出することにより相続財産が減少していたと考えられるため、ご相談者様の貢献により財産の維持または増加があったといえるでしょう。
よって、ご相談者様の場合には、寄与分を加えた相続分を受けられる可能性があります。

対応について

遺産分割の話し合いの中で、他の相続人と寄与分について合意をすることにより、その分を考慮した相続分を受けとることが可能です。
寄与分についての協議が整わない場合には、家庭裁判所に対し、寄与分を定める審判を申立てることができます。家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して判断しますが、寄与の程度は日常生活の面倒を見るなど、相続人であれば通常求められる程度の寄与では足りず、「特別の寄与」でなければならないとされています。

また、被相続人の財産の維持または増加と、寄与行為との間に因果関係があることが必要です。
これらの主張・立証はかなり専門的で困難なものになりますので、証拠の準備なども含めて、早めに弁護士に相談することをお勧めします。