こんなお悩みありませんか?

こんなお悩みありませんか?

  • 夫が暴行して傷害を負わせて、逮捕されてしまった。
  • 家族が交通事故を起こして被害者に怪我をさせてしまった。
  • 家族が覚せい剤の所持で逮捕されてしまった。
  • 夫が痴漢をして逮捕されてしまった。
  • 突然喧嘩に巻き込まれて、殴る蹴るの暴行を受けた。

弁護士に相談するメリット

刑事事件の加害者となってしまった場合、特に逮捕された場合は仕事やご家族の生活に多大な支障をきたします。弁護士は自由に本人と接見することができますので、本人に直接会って事実を確認し、必要に応じて身柄を早期に釈放するよう検察官に要求することができますし、ご家族や各所との連絡役を務めることができます。また、逮捕の有無にかかわらず、被害者との示談交渉を弁護士が行うことでより良い解決ができますし、適正な処分がなされるよう尽力いたします。

他方、被害者となってしまった場合には、加害者側との示談交渉を代理したり、場合によっては刑事裁判に参加する際の代理人(被害者参加代理人)になるなどして、納得のいく解決のためのサポートができます。

逮捕されてしまったら・・・逮捕とその後の手続

逮捕とその後の手続

逮捕されると最大72時間身柄を拘束されます。その後、さらに身柄拘束が必要であるとされると、延長も含めて最大20日間の身柄拘束(勾留)がされる可能性があります。その間に、検察官が起訴するかどうかを決めます。

そして、起訴されると裁判が行なわれ、有罪・無罪が決せられることになります。起訴前に勾留されている場合は起訴後も勾留が継続されますが、起訴後は保釈請求が可能となります。

なお、罰金100万円以下の場合は、略式起訴となることがあり、その場合は正式な裁判より簡易な手続となります。

不起訴になると身柄が解放されます。不起訴には、嫌疑が不十分であるという場合と、犯罪事実は認められるものの検察官の裁量で起訴をしない場合(起訴猶予)とがあります。

起訴されて裁判が行なわれ、有罪となって刑が確定した場合は、言い渡された刑に服することになります。例えば、懲役1年となれば原則として1年間刑務所に入ります。ただし、情状によって判決で執行猶予が付く場合があります。執行猶予が付くと、その期間中に新たな犯罪を行わないかぎり刑務所へ行くことが猶予されます。

また、判決が有罪の場合で、それに不服があるときは控訴することができ、控訴審での判決に不服があるときは、さらに上告することができます。

弁護士は何をするのか

刑事事件での弁護士の役割は様々です。

まず、逮捕段階で弁護人に選任された弁護士は、勾留とならないように弁護活動を行います。勾留となると最大20日間の身柄拘束になってしまいますので、仕事のある方にとっては死活問題となります。そこで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを説明して検察官に勾留請求をしないように要請したり、勾留請求が却下されるように裁判官に意見を述べたりします。一旦勾留がなされてしまった場合にも、準抗告という手続を行い、勾留を取り消すよう求めたりします。

勾留後は、起訴か不起訴かという問題に直面しますので、弁護士は不起訴を目指して弁護活動をします。具体的には、無罪を主張する場合には無実の証拠を収集して、犯罪が立証できないことを検察官に説明します。他方、犯罪を認めている場合にも、被害者の方と示談したり、贖罪寄付をするなどした上で、犯罪の重さや動機、本人や家族の状況、仕事への影響など(これらを情状といいます)を説明し、起訴しないように検察官を説得します。

起訴後は保釈請求ができますので、まずは早期に身柄が解放されるように手続を行います。

起訴後は、無罪を主張するのであれば、無罪判決のために証拠を収集したり、協力してくれる証人を探すなどの弁護活動を行います。犯罪事実を認めている場合でも、上記の起訴前の活動に加え、被告人の反省や被告人の更生可能性、再犯の危険がないことなどを、公判における被告人への質問や情状証人への尋問などで明らかにし、少しでも刑が軽くなるように弁護活動をします。

これらのほかにも、弁護士は、被疑者・被告人と家族との連絡役など、様々な場面で被疑者・被告人の利益のために活動します。