こんなお悩みありませんか?

こんなお悩みありませんか?

  • 借金の金額が多くなり毎月の収入では返済できない。
  • 借金の返済のために借金を繰り返している。
  • 利息制限法以上の利息を業者に支払っており、過払い金を取り戻したい。
  • 自宅不動産を残したまま借金を整理したい。

弁護士に相談するメリット

弁護士にご相談いただくことで、ご依頼者様の収入や生活状況などに応じた適切な借金問題の解決方法をご提案いたします。また、弁護士に諸手続きを委任いただくことができ、債権者からの取り立てや連絡が直接ご依頼者様のところに来なくなるメリットもあります。
また、破産のお手続きにも弁護士が必要となりますので、生活を立て直すためにもご相談ください。

ご相談にあたって

ご相談にあたっては、

などを、事前にお調べになって一覧表などに整理していただけると相談がスムーズに進みます。
また、貸主との間の契約書や最近借金を返済した際の振込書、貸主から交付されたカードなどの資料も、お手元にあればお持ちいただくようにお願いします。

ご相談から受任、受任通知(取立禁止・取引履歴の開示)

原則として当事務所に来所いただきご相談をお受けします。弁護士が借金の状況、生活のご事情などをお伺いしたうえで、適切な債務整理の方針を提示いたします。

債務整理のご依頼をいただいた場合には、費用のご説明をしたうえで委任契約書を作成いたします。費用については、生活のご事情などをお聞きして分割払いなどのご相談にも対応いたしますのでご安心ください。

債務整理のご依頼を受けた後、弁護士は速やかに各債権者に対して受任通知を送ります。

受任通知とは、「弁護士がご依頼者様から債務整理の依頼を受けたので、以後は弁護士が連絡・交渉の窓口になります」ということを伝える通知書で、この通知が到達した後は、各債権者が直接ご依頼者様に借金の取り立てや連絡をすることが禁止されます。

また、受任通知の中で、ご依頼者様と債権者との間の今までの取引履歴(貸付・返済の今までの履歴)の全ての開示を求めます。

引き直し計算と残元本の確定、債務整理方針の確定

貸主から開示された取引履歴を基に引き直し計算をします。引き直し計算とは、利息制限法に基づいて法律の範囲内の借金の元本がいくらであるかを計算することです。

消費者金融業者やクレジット会社のキャッシングの多くは、今まで利息制限法という利息の上限を定めた法律以上の利息を取ってきました。消費者は、業者から請求されるままに本来は取ってはいけない利率による利息を支払わされ続けてきました。この本来は取ってはいけない利率による利息で支払いすぎの部分がいくらあるのかを計算して、法律の範囲内の本来の借金の残高がいくらであるかを計算することとなります。

残元本が確定したら、その残元本を返済できるのか、返済できるとしたらどれくらいで返済するのかなど、債務整理の方針をご依頼者様の生活事情などをお伺いしてご相談の上、確定します。

債務整理の方法

債務整理の方法としては以下のようなものがあります。

個人の場合

任意整理(任意弁済)

任意整理は、弁護士が各債権者と自主的に交渉して、今後支払う債務額、支払方法、支払時期などを合意してまとめる方法です。
残元本の額がそれほど多くなく、収入の範囲内で今後3~5年以内くらいで返済できる見込みがある場合には、任意整理も可能と思われます。

過払い金回収

利息制限法に違反して高率の利息を長期間取ってきた業者の場合には、取引期間が長いと支払いすぎの利息で元本が完済され、更に支払いすぎの利息を取り戻せることがあります。
この場合には、弁護士から業者に対して過払金の返還請求を交渉で行います。その上で、納得できる金額が返還されない場合には裁判手続をとることも検討します。

個人再生

個人再生とは、債務者の財産をそのままにしておいて(精算しないで)、債務者の将来の収入の中から原則として3年間の分割弁済を行い、残債務については免除を受けさせるというものです。
この手続が利用できるのは、安定した給与所得などがある人に限られています。また、財産を精算しないで手続が利用でき、例えば、自宅を保持し、不動産ローンを支払いながら個人再生を行うといったこともできます。詳しくは弁護士にご相談ください。

自己破産

残元本の額が多く残り今後の収入の範囲内では返済ができないような場合には自己破産を検討することとなります。
自己破産は、裁判所に申し立て、破産者の財産を精算してお金に換えて債権者に配分し、残った借金の支払の責任を免除する(免責)というものです。破産に至る経緯で浪費があるなど一定の事由がある場合には、免責不許可事由といって免責が認められないことがあります。もっとも、免責不許可事由があるからといって絶対に免責されないということはありませんので、弁護士にご相談ください。

法人の場合

企業倒産

中小企業が多額の負債を抱え経営の継続が困難となり倒産の手続をとる時も、弁護士が各債権者に受任通知を発送し、債務額を確定していくことは個人と同様です。
もっとも、企業が未だに経営を継続しているような場合には、取引先や従業員との関係で混乱が生じる可能性があったり、資産調査が複雑であったりするので、個人の場合にもましてご事情をよく伺わせていただきます。当事務所は中小企業の倒産事件も扱っておりますので、ぜひご相談ください。