弁護士費用
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弁護士費用のご案内

弁護士に事件の解決を依頼する場合には、弁護士費用をお支払いいただくことになります。
印紙代、郵便切手代、交通費、コピー代などの実費については、別途ご負担いただきます。
弁護士費用には、原則として、着手金と報酬金があります。
着手金は弁護士が事件を引き受けるに際して、報酬金は事件が解決した際に、それぞれお支払いいただくものであり、下記の目安のとおり、事件もしくは解決した内容の経済的な利益の額に基づいて計算致します。以下に代表的な事件類型についての報酬算定基準を記していますので、ご確認ください。
なお、個々の事件に関する具体的な弁護士費用につきましては、依頼される方の経済的な事情もふまえ、担当弁護士との委任契約の中で決められることになります。ご事情がある場合には、担当弁護士にご相談ください。
法律相談料
初回相談料 … 30分毎に5500円(うち消費税500円)
ただし、残業代請求のみのご相談の場合に限り、初回相談料は30分まで0円となります。
一般民事事件・一般労働事件
訴訟の場合
着手金
経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 8.8% |
---|---|
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 5.5%+9万9000円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 3.3%+75万9000円 |
3億円を超える場合 | 2.2%+405万9000円 |
報酬金
経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 17.6% |
---|---|
300万円を超え、3000万円以下の場合 | 11%+19万8000円 |
3000万円を超え、3億円以下の場合 | 6.6%+151万8000円 |
3億円を超える場合 | 4.4%+811万8000円 |
調停・交渉の場合
着手金・報酬金について、訴訟の場合の算定基準に準じます。
ただし、事案によっては訴訟の場合の算定基準の3分の2まで減額の協議に応じさせていただきます。
労働事件の特例
労働訴訟・労働審判の費用は上記「一般民事事件・一般労働事件」の“訴訟の場合”、調停・交渉の費用は上記「一般民事事件・一般労働事件」の“調停・交渉の場合”に準じますが、以下の類型については特別な基準となります。
解雇事件
解雇事件は、経済的利益の額が算定困難なため、原則として以下のように算定します。
(1)着手金
- 本訴は賃金1.1か月分、労働審判は賃金1.1か月分の80%を目安に協議して決定する。ただし、最低額は16万5000円(税込)とする。
- 賃金が月額50万円を超える場合には、55万円(税込、労働審判の場合は44万円)+αを目安に協議の上、決定する。
(2)報酬金
金銭解決で終了した場合
解決金の額を経済的利益として上記の算定表により算定
地位確認、職場復帰で終了した場合
① バックペイ全額
② 年収の3年分
→ ①+②を経済的利益として上記算定表により算定
具体例
賃金月30万円の者が解雇無効を主張して、労働審判申立を行い、その結果、180万円の解決金の支払いを受けることにより解決した場合
着手金
33万円×80%=26万4000円(消費税10%を含む)
報酬金
180万円×17.6%=31万6800円(消費税10%を含む)
残業代請求事件
残業代請求のみのご相談の場合に、下記の適用となります。
ただし、事案により(2)(3)が適用できない場合があります。詳しくは担当弁護士にお尋ねください。
(1)法律相談料
初回相談につき30分まで無料
(2)着手金
0円
(3)報酬金
- 示談交渉で解決した場合 … 経済的利益の22%
- 労働審判で解決した場合 … 経済的利益の27.5%
- 訴訟で解決した場合 … 経済的利益の33%
具体例
200万円の残業代請求を行い、その結果、150万円の支払いを受けることにより解決した場合
着手金
0円
報酬金
*示談交渉で解決した場合 33万円(消費税10%を含む)
*労働審判で解決した場合 41万2500円(同上)
*訴訟で解決した場合 49万5000円(同上)
離婚事件
交渉・調停事件
(1)着手金
22万円 ~
(2)報酬金
22万円 ~
※ 示談交渉から受任して調停に移行する場合の着手金は、上記額の2分の1に減額致します。
訴訟事件
(1)着手金
33万円 ~
(2)報酬金
33万円 ~
※ 調停から受任して訴訟に移行する場合の着手金は、上記額の2分の1に減額致します。
財産分与・慰謝料請求等がある場合
上記とは別に、経済的利益に基づいて「一般民事事件」の基準により算定し、上記の金額と合算します。