こんなお悩みありませんか?

こんなお悩みありませんか?

  • 離婚しようと考えているが、子どもの親権をどちらがとるかでもめている。
  • 離婚後の生活が心配。財産分与や養育費など、
    どんな権利があるのか知りたい。
  • 別居したいが、自分から出ていったら生活費を払ってもらえない
    のではないかと不安。
  • 夫(妻)が子どもを連れて出て行ってしまい、子どもと会わせてもらえない。
  • 夫(妻)からDVを受けている。安全に離婚するにはどうしたらいいのか。
  • 夫(妻)が不倫をしているので、不倫相手に損害賠償請求をしたい。

弁護士に依頼するメリット

当事者間では感情的になってしまうなど、離婚について当事者間での話合いが難しい場合、弁護士を介して冷静な話合いをすることが可能です。離婚を望む方の場合は、離婚の意思を明確に伝え、離婚に値する理由を整理して伝えることで相手を説得し、相手に真摯な検討を促すことができます。他方、離婚を望まない方の場合、一方的な離婚の申し出に対して丁寧に反論していくことが可能です。

また、離婚をすることには同意できている場合でも、財産分与や慰謝料、お子さんの親権や養育費などの条件が整わず、もめてしまう場合があります。

相手の名義の財産であっても、結婚後に共同で形成した財産であれば、財産分与の対象となり、原則として2分の1の権利を主張することが可能です。別居を考えている場合には、別居前に準備しておくとよい資料などもあるので早めに弁護士に相談するとよいでしょう。別居中の生活費(婚姻費用)を請求できるケースもあります。
離婚を求めてアクションを起こした途端、相手が財産分与の対象になりそうな財産(預金や不動産など)を隠したり、売却してしまったりして、後日審判を得られても差し押さえる対象物がないという危険もあります。そうした心配があるケースでは、弁護士に依頼して、アクションを起こす前に相手の財産を仮差押しておくことも必要になります。

また、養育費について口頭で合意していても、離婚後に支払いが止まってしまったり、親権を持たない親とお子さんの交流が途絶えてしまうケースも多く、そのような離婚後のトラブルを回避するためにも、弁護士を介してきちんとした取り決め(公正証書の作成や裁判所を利用した調停や和解など)をしておくことが大切です。
さらに、公正証書や調停調書などで取り決めをしても、その通りにきちんと養育費が支払われなかったり、面会交流がされなかったりした場合は、弁護士に依頼して、養育費について相手の給料などの差押をしたり、間接強制(面会交流の約束に応じない監護親に対して「面会に応じないときには1回あたり〇万円」などの制裁金(間接強制金)を課すこと)の申立をしたりなどの法的手段を取る必要があります。

離婚の話し合いを始める前に確認しておくべき重要なこと

今まで配偶者から生活費をもらって生活していた場合、別居してしまうと生活費をもらえなくなるのではないか?と心配になるかもしれません。しかし、たとえ別居をしていたとしても、また自分から家を出て行った場合であっても、離婚が成立するまでは、法律上夫婦の関係があるので、原則として生活費(婚姻費用といいます)の支払いを受けることが可能です。婚姻費用の金額は、双方の収入状況やお子さんの有無・人数・年齢等によって変わりますので、弁護士にご相談ください。

離婚についての話し合いをスムーズに進めるためにも、別居中の婚姻費用については、離婚の話し合いを始める前か、遅くとも同時に確認しておくことが望ましいでしょう(もちろん、後から請求することも可能ですが、過去分を遡って請求することは難しいとされています。)。

離婚までの具体的な手続きについて

上記図のとおり、まず、裁判によらずに話合いで離婚が成立する可能性を模索します。

話合いの方法として、「交渉」と家庭裁判所の手続きである「調停」があります。

いずれを選ぶかは、既に相手方に離婚の意思を伝えているか、相手方にも離婚の意思があるかどうかなどをうかがい、ご相談者様の希望も踏まえて、ケースバイケースで決めていきます。

未成年のお子さんがいる場合には、離婚の際に親権者を決めておかなければならず、双方が親権を主張している場合には、交渉による解決は困難となるため、「調停」を選択します。また、DVやモラルハラスメントなどの事情があり、話し合いがスムーズに進みそうもない場合には、調停の方がふさわしいケースが多いでしょう。

「交渉」から行った場合でも、スムーズな話し合いが望めない場合には、早期に交渉を打ち切り、「調停」に切り替えることも可能です。

交渉により離婚が成立する場合にも、公正証書を作成するなどして、合意内容をきちんと取り決めておくことが重要です。

次に、「調停」は家庭裁判所で行う手続きですが、当事者の話し合いにより問題解決を行う手続きですので、相手にも納得してもらうことが必要です。そのため調停の段階で弁護士を依頼しておくことにより、財産分与、お子さんの親権や養育費、離れて暮らすお子さんとの面会のことなどについて、法律を踏まえた話し合いをすることができます。別居中の生活費(婚姻費用)の分担についても、調停の中で話し合いを行うことが可能です。

調停で話し合いがまとまると、調停条項という形で合意内容を書面にまとめます。これは判決と同じ効力を持ち、金銭(財産分与や養育費など)の支払について約束が守られない場合は、差押えを行うことも可能です。

調停でも話し合いがまとまらなければ、離婚訴訟を提起することになります。法律が決めた離婚事由(詳しくは後述します)がある場合には、相手が離婚に同意していなくても、裁判所が判決で離婚を言い渡し、財産分与や親権、養育費の支払いなどの離婚条件も合わせて決定します。ただ、多くの事案では、判決に至る以前の段階で、裁判所が間に入って当事者の意向を調整し、和解で解決しています。和解の場合も、和解条項という形で合意内容を書面に取りまとめ、これは判決と同じ効力を持ち、差押えなどが可能です。

離婚の際に決めておくべきことと注意点

離婚に至る理由、夫婦で形成した財産の有無、子どもの有無や年齢などの具体的な事情により、すべてが問題となるわけではありませんが、概ね次の事項について決めておくと安心です。

(1) 財産分与は、離婚した後でも、離婚成立から2年以内であれば請求できます。ただし、離婚後に相手と連絡がつかなくなったり、財産状況が分かりにくくなったりする恐れがあるので、できるだけ離婚する際に財産分与についても合意しておく方が望ましいでしょう。

相手が厚生年金又は共済年金の被保険者の場合、年金分割を請求することが可能です。これも離婚成立後2年以内であれば、後からでも請求することができますが、結婚した当初からの年金について分割を求める場合には、公正証書や判決などの正式な書類が必要になる場合があるので、離婚時に決めておくことをお勧めします。

(2) 慰謝料についても、離婚してから3年以内であれば請求可能です。慰謝料の請求が認められるのは、離婚理由を主として相手方が作った場合、たとえば相手の不貞やDV、遺棄その他相手方の有責行為が原因で離婚した場合などです。慰謝料を請求するためには、相応の証拠が必要となりますので、早い段階で弁護士に相談しておくことが重要です。

未成年のお子さんがいる場合、(3) 離婚後にどちらの親が親権をもつのかについて決めておかなければ、離婚届は受理されません(離婚届に記載する欄があります。)。また、必須ではありませんが、併せて (4) 養育費についても決めておいたほうがよいでしょう。養育費の支払いはお子さんが成人するまでが原則ですが、成人していても学生など本人に収入がない場合には「未成熟子」として養育費(ないし本人からの扶養料)の請求が可能な場合があります。

さらに、(5) 面会交流の頻度や条件などについても決めておくとトラブルを未然に防ぐことができます。

裁判離婚が認められるためには
以下のいずれかの場合にあたる必要があります。

裁判で多く争いになるのは (5) の「婚姻を継続し難い重大な事由」が認められるかどうかです。この事由が認められるかどうかはケースバイケースの判断となりますが、別居期間やお子さんの有無・年齢等の事情を考慮して判断されています。

ご相談者様の事情をうかがい、離婚事由があるかどうか判断しますので、まずはご相談ください。

離婚に関わる問題は、ケースバイケースで判断が異なってきますので、詳細は弁護士にお尋ねください。

不倫相手に対する慰謝料請求

配偶者が不倫(不貞行為)をしている場合、不倫相手に対する慰謝料請求が可能です。

配偶者と不倫相手との性的関係の存在を立証できれば、不法行為に基づく慰謝料請求ができます。
不貞相手に対する慰謝料請求(不法行為責任)については、①不貞行為それ自体による精神的苦痛に対する慰謝料と、②不貞行為を原因とする離婚という結果から生ずる精神的苦痛に対する慰謝料の2つがあると解されています。
この請求も3年の消滅時効にかかりますが、①については、離婚する前でも、あなたが不貞行為の事実と不貞の相手方を知った時から3年の消滅時効が進行しますので、ご注意ください。
②については、原則として離婚時から消滅時効が進行しますが、これが認められるのは、不貞の相手が、単にあなたの配偶者と不貞行為をしただけでなく、あなたと配偶者を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして離婚に至らせたと評価すべき特別の事情があるときに限られますので、請求するときはその意図などの立証が必要となります。
この手続きは、既に述べてきた離婚手続きとは別途行うことになります。

証拠の集め方なども含め、詳細は弁護士にお尋ねください。

相談事例1 離婚の話が進まないケース

ご相談内容

夫(妻)との離婚を考えており、離婚したいと伝えているのですが、話を聞いてもらえません。

まずは別居することも考えていますが、自分から出ていった場合に生活費が工面できるか不安です。

弁護士の見解

当事者間では離婚についての話合いがなかなか進まないことはよくあります。

弁護士にご依頼いただくと、相手方に離婚の意思を明確に伝え、離婚に値する理由を整理して伝えることで相手方を説得し、相手方に真摯な検討を促すことができます。交渉で解決できない場合には、調停→裁判と段階を踏んでいくことになります。離婚に際して決めておくべき内容(財産分与、慰謝料、お子さんの親権、養育費、面会交流など)を漏らさずに取り決めることができるので、安心です。

また、すぐには離婚に至らないとしても、別居することをお考えの方もいらっしゃると思います。その場合にも生活費(婚姻費用)の支払を受けることが可能です。婚姻費用の金額は、双方の収入状況やお子さんの有無・人数・年齢等によって変わります。別居前に確認しておくべきこともありますので、お早めに弁護士にご相談ください。

相談事例2 不貞に対する慰謝料を請求するケース

ご相談内容

浮気相手に慰謝料を請求できないでしょうか

弁護士の見解

浮気の事実を証明することができれば、浮気相手に対し、慰謝料を請求することが可能です。浮気相手に対してのみ請求するのか、同時に配偶者に対しても請求するのかなど、具体的には弁護士にご相談ください。

浮気が原因で離婚に至る場合には、配偶者に対して、離婚に伴う慰謝料を求めることができます。

浮気相手への慰謝料請求は、原則として、離婚とは別の手続きで行うことになります。ただし、離婚訴訟の手続中であれば、離婚訴訟の手続きの中で、浮気相手への慰謝料請求について合わせて審理することが可能です(離婚理由が当該不貞の場合に限られます。離婚請求とは別に、浮気相手への訴訟提起などが必要です。)。

対応について

証拠の集め方なども含め、詳細は弁護士にお尋ねください。