こんなお悩みありませんか?

こんなお悩みありませんか。

  • セクハラを受けて精神的な苦痛を訴えているが、会社が対応してくれない
  • 連日会社でセクハラを受けて休職しているが、復職できるか心配だ
  • 職場でセクハラやパワハラを受けているので賠償請求したい
  • セクハラやパワハラをしてくる上司から離れたい
  • セクハラ(あるいはパワハラ)を疑われて困っている

弁護士に依頼するメリット

弁護士が介入することで、休職から復職する際に、会社側へ職場環境に配慮するよう交渉することができます。
会社や加害者に対して損害賠償請求をする場合、セクハラやパワハラの証拠を集めることが非常に重要です。特にセクハラは密室で行われることが多く、当事者しか事情を知らないケースが多いからです。

相談事例1 セクシャルハラスメントのケース

ご相談内容

職場でセクハラに遭ってしまいました。加害者や、きちんと対応してくれなかった会社に慰謝料の支払いを求めたいと思いますが、どうすればよいですか?

弁護士の見解

セクハラについて損害賠償(慰謝料)を求めるためには、相手の行為が違法であると言えなければなりません。被害者の意に反した性行為や、胸やお尻を触る等の強制わいせつ行為は当然に違法となりますが、交際を迫られることや容姿に関する発言などは、社会的に見て相当でないといえるかどうかが問題となります。
性行為や交際などについては、相手から「同意があった」という反論が出てくることが予想されます。しかし、セクハラは職場の上下関係等から、被害者が必ずしも明確に拒否できない場合も多く、近年の裁判例も「同意があった」という判断は慎重になっている例が増えていますので、諦めずにご相談ください。

また、セクハラは密室で行われることが多いので、その当事者しか事情を知らないという場合が多く、証拠集めが第一の難関となります。セクハラの慰謝料請求については、請求する側が立証する責任を負いますので、まずは客観的な証拠を集める必要があります。

また、法律で、会社には職場のセクハラを防止する義務(セクハラ防止措置義務)が課されています。会社に責任を問う場合は、このセクハラ防止措置義務を尽くしていたかどうかが問題になります。

対応について

損害賠償を請求できるのか、またどのような証拠が必要か、何を請求すべきかについて、専門的にアドバイスをする必要がありますので、まずは弁護士にご相談ください。

また2011年、厚生労働省は、セクハラに起因する精神障害の労災認定基準を見直しました。セクハラにより精神障害を発症した場合、労災が認定される場合もありますので、ご相談ください。

相談事例2 パワーハラスメントのケース

ご相談内容

職場で上司から、ささいなミスで何時間も叱責を受けてひどく傷ついています。これはパワーハラスメントではないかと思うので、上司や、対応してくれない会社に慰謝料の支払いを求めたいと思うのですが、どうすればよいですか。

弁護士の見解

パワハラについてもセクハラと同じく、損害賠償を求めるためには、その上司の行為が違法であると言えなければなりません。パワハラの場合はさらにやっかいなことに、業務上の指示や指導の一環としてなされた行為であることが多いので、加害者や会社からは「適切で必要な指導であった」という反論が必ずと言っていいほどなされます。

ですから、損害賠償を請求できるような違法な行為であると言えるかどうかについては、慎重な検討が必要です。

対応について

パワハラは、その行為そのものを立証できるか、またどのような行為が「パワハラ」に当たるのか、という問題があります。
2019年、会社にパワハラを防止する義務を課した法律が成立しました。またそれに伴う厚生労働省の指針で、どのような行為がパワハラに当たるのかが示されました。ただ、具体的にどのようなケースがパワハラに当たるのか、また損害賠償を請求できるほどの違法性があるのかは、ケースバイケースです。
おひとりで悩まず、まずは弁護士にご相談ください。

また、2011年、パワハラを原因とする精神障害の労災認定基準の見直しがなされました。パワハラにより精神障害を発症した場合、労災が認定される可能性もありますので、ご相談ください。