旬報法律事務所と労働組合

“労働”法律事務所としての歴史

“労働”法律事務所としての歴史

当事務所は、「労働法律旬報事務所」として1954年に創立され、1973年に「旬報法律事務所」に改称、2019年には65周年を迎えました。当事務所は、働く人や市民の生活と権利を擁護し、平和と民主主義を守るという共通した理念をもって活動しており、2023年4月現在、弁護士29名が所属しています。

数々の著名集団労働事件を担当

当事務所では、創立以来、労働組合と連携し協力関係のもとに、争議事件、不当労働行為救済申立事件、地位保全仮処分事件、妨害禁止仮処分事件等、数多くの集団的労働事件を担当してきました。

著名事件では、全逓東京中郵事件、東京電力賃金差別事件などの歴史的事件のほか、最近では、山田紡績事件、NTTリストラ事件、日本マクドナルド店長(「名ばかり管理職」)事件、JAL整理解雇事件、阪急トラベルサポート残業代請求事件、IBM退職強要事件、等の集団事件の代理人も務めています。

個別労働事件、労働組合からの相談をサポート

また、当事務所では、労働組合の組織運営や会社の組織変更等に対する対応や会社における制度創設に対する対応の相談を受け、あるいは、組合員個人からの労働事件やその他一般事件の法律相談にも対応する等、労働組合と連携した活動を行ってきました。

顧問弁護士の意義

当事務所の弁護士は、多数の労働組合の顧問弁護士を務めています。
私たちが組合活動を実際にどのようにサポートしているか、3名の弁護士よりインタビュー形式でご紹介します。

※ インタビューは2013年6月に実施、文中に記載の数字データは2013年当時のものです。

目次

インタビュー(1) ~弁護士 徳住堅治~

弁護士 徳住堅治

労働争議をサポートし、
企業と対等に交渉するための
法的アドバイスをします

これまで労働組合とどのようなお付き合いをしてきましたか?

現在、私は約35万人の組合員を擁する機械・金属産業の労働組合をはじめとして、10件弱の労働組合の顧問をしております。

昭和49年頃、複数の企業で大量解雇事件が発生したので、労働争議が数多く起こりました。私は、秋田や岩手など全国各地に飛んで、これらの労働争議に関わり、労働組合をサポートしました。
以降40年にわたり、様々な労働組合とお付き合いをさせていただいています。

労働組合からは、どのような相談がありますか?
組合員が解雇されそうだという相談ももちろんあります。
また、就業規則の改定への対応、例えば、65歳定年制の導入に伴って賃金体系の変更を申し入れられている場合などに、労働組合としてどのように対応したらよいか相談を受けることもあります。
他にも、労使協定などの解釈・読み方が争いになることもありますので、その相談を受けることがあります。
労働組合が顧問弁護士を置くことのメリットは何ですか?

企業は、多くの場合、常日頃から付き合いのある顧問弁護士がいて、法律上のアドバイスや情報提供を受けています。ですから、労働組合としても、企業と対等に交渉するため、法的な面で的確な対応をする必要があるのです。

このほかにも、組合員からの労働問題以外の相談、離婚や相続などのいわゆる一般的な相談を受けることもあります。労働組合の顧問弁護士だということで、気軽に相談することができます。

労働組合と会社との集団的紛争と、個別労働者と会社との個別的紛争とで、対応に異なる点はありますか?
労働組合は、多くの場合、長年にわたって企業と労使交渉を行ってきていますから、その年月の間に作られた企業との関係性にはさまざまなものがあります。また、その時々でどう対応するかによっても、今後の企業との関係性が作られていくわけです。ですから、そういった企業と労働組合との関係性には配慮する必要があります。顧問弁護士として組合と長く付き合っていると、その関係性をよく理解した上での対応ができます。
一方で、労働者個人の権利を守るという視点に立つということは、労働組合にとって極めて重要なことです。私は、労働者のみなさんが働いている現場を見に行って、そこで一緒に相談を受ける、ということを継続して行ってきました。
これからも、労働組合の発展をサポートし、労働者の権利を守る活動に貢献していきたいと思います。

インタビュー(2) ~弁護士 棗 一郎~

弁護士 棗 一郎

ストライキ実施の
アドバイスや、立法運動を
共に盛り立てています

労働組合からは、どのような相談がありますか?

組合員に対する解雇等の個別的労働事件の相談はもちろんとして、最近は企業ぐるみのリストラの相談等を受けることが増えています。

例えば、会社が賃金カットを強行し、これに対して私が代理人となって労働審判を申し立て、それでも会社が対応しないため、ストライキまで行ったことがあります。この事件では労働審判申立てはもちろん、ストライキの実施・終結に至るまでアドバイスを行いました。

また、組合からの相談として特徴的なのは、就業規則や賃金規程等の規程類の変更に関する相談や、組合間差別や不当労働行為についての相談です。

例えば、会社が介護休暇を新設することとなった際、介護休暇規程の要件・効果・文言等について法的見解を述べ、従業員にとっても使いやすい介護規程を実現させたことなどがあります。

争議以外で、労働組合と共にどのような活動をしていますか

労働組合とのかかわりでの醍醐味としては、立法運動を挙げることができます。
例えば、ホワイトカラーエグゼンプションに対する反対運動や、派遣法改正運動等については、あるべき法制度を実現すべく、労働組合に訴えかけを行うとともに、労働組合の枠を超えて結集できる共同行動運動を立ち上げて、運動を盛り立てました。

こんな労働法制は良くない、我々の子供や後世に良い職場を引き継ぎたいとの思いから活動して、実際に立法に結び付いた時などは、なんとも言えない達成感があります。

労働組合へのメッセージをお願いします
労働組合は、職場環境や労働法制を整え、良いものにしていくためには不可欠です。
現在、労働組合に抵抗を感じる若い世代も少なくはないと思いますが、労働組合としては、若い世代を組織化し、若い世代の組合員を育成して欲しいと思います。ともにがんばりましょう。

インタビュー(3) ~弁護士 新村響子~

弁護士 新村響子

労働組合が実施する労働相談を
法的にサポート、
勉強会や講演会も実施します

顧問弁護士として日常的にどのような活動をしていますか?

組合員から労働相談等を受けた労働組合の執行部から、判例状況や法的見解を求められて、これに答えるという形態で組合をサポートしています。

また、組合の執行部向けや組合員向けに、講演・勉強会の講師を務めるといった活動もさせていただいております。法的問題を学習して理解を深めることはもちろんですが、新しい法改正について学習する機会を設けることはとても重要です。

労働組合からは、どのような相談がありますか?
パワーハラスメントや、配置転換等の、組合員の個別的労働条件・事件について法的意見を求められることももちろんあります。
一方で、組合ならではの相談としては、会社による就業規則変更や、昇給・昇進のシステムの変更等の会社の規定や体制の変更に対して、労働組合としてどのように対応したら良いか、その点の判例・学説状況はどのようになっているか、といった相談があります。
不況の折、会社による人員整理やリストラなどの相談もありますか?
退職勧奨や退職強要が従業員に対してなされたとの相談を受けることもあります。その際には、許容される退職勧奨・強要の要素(退職勧奨の回数・場所・時間・発言内容・執拗性等)についてアドバイスすることはもちろん、万一訴訟になった場合に訴訟において有利な判断を得ることを見据えての対応等についてもアドバイスすることを心がけています。
顧問弁護士として、労働組合をどのようにサポートできると考えていますか?

労働組合の執行部といっても、特に企業内組合の場合には従業員が持ち回りで就任している方もおり、必ずしも労働法に精通している方ばかりではありません。また、気軽に相談できる弁護士のいない労働組合も少なくないと思います。

そのような中で、労働組合のいわばかかりつけ弁護士として、その企業や組合の実態にあったアドバイスをすることが出来る点が、顧問契約のメリットだと思います。
いままでの労使関係が変動を迎える現在、個別的労使関係のみならず、集団的労使関係についても、組合が法的に理論武装することはますます重要になると思います。これからも、労働組合の活動を支えていくことが出来ればと考えております。

顧問契約のご案内

原則として1年ごとの定額契約で、無制限に法律相談が可能です。

※契約内容、費用は、顧問弁護士としての業務内容をお伺いした上で、協議して決定します。
※原則として、裁判等の代理人活動は、顧問契約とは別契約となります。

通常の法律相談予約に比べて迅速に相談をすることができ、電話やメールによる相談も可能です。

信頼関係のある弁護士と、どんなことでも気軽に相談することができます。

顧問契約についてのご質問などがありましたら、お気軽にお問合せください。