こんなお悩みありませんか。

こんなお悩みありませんか。

  • 突然「明日から来なくていい」と言われた
  • 会社の業績が悪いから退職してほしいと言われている
  • 会社都合での退職なのに離職票が自己都合にされていた
  • 懲戒解雇で退職金をもらえなかった

弁護士に依頼するメリット

解雇や退職勧奨と思われる状況に置かれたときは、あなたが置かれた状況に応じて、その時点で取るべき対応を適切に行うことが重要になります。特に、「明日から来なくていい」「辞めてくれないか」という言葉が解雇とは限らないので、まずは弁護士に相談し、適切な対応について助言を受けてください。

既に解雇されてしまった場合には、解雇理由に応じて取るべき対応が異なります。豊富な解決実績を有する当事務所の弁護士が、事案に応じた迅速かつ適切な対応をご提案いたします。解雇無効であれば原則として職場復帰を前提とした主張をすることになりますが、実際には会社に解雇を撤回してもらった上で、金銭の補償を受けて合意退職するという解決もあり、ご本人の希望に応じた対応が可能です。

貯蓄や財産がないためすぐに生活に困ってしまう場合には、比較的迅速な解決を図ることができる労働審判や、賃金仮払いの裁判(仮処分)などの手段もありますので、あきらめずにご相談ください。

あなたは本当に「解雇」されたのか?-解雇と退職勧奨

会社から「君の仕事はなくなった。明日から来なくてよい。」と言われたからといって、「解雇」されたと決めつけることは危険です。退職勧奨、つまり「辞めてくれないか」というお願いにすぎない場合、労働者はこれに応じる義務はありません。まずは、ご自分が置かれている法的状況を正確に把握する必要があります。

解雇

「解雇」は、「使用者(会社)から労働者に対する一方的な労働契約終了の意思表示」です。

労働者の意思に関係なく、使用者の一方的な意思表示で労働契約終了の効果が生じることがポイントです。

退職勧奨

「退職勧奨」とは、使用者(会社)が労働者に対して、退職の意思表示をするようお願いすることです。

したがって、労働者が退職勧奨に応じて、退職の意思表示をしなければ、労働契約終了の効果は生じません。労働者に退職勧奨に応じる義務はないので、退職勧奨を受けているだけであれば、辞める必要はありません。

整理解雇・リストラって何?

法律上、「リストラ」の定義はありません。一般的には企業側の事情(業績不振、部門の再編成)などを理由として労働者の人数を減らすことをリストラと呼んでいることが多いと思われます。一般的にリストラと呼ばれる状況には、解雇の場合や退職勧奨の場合が含まれます。重要なのは、リストラか否かではなく、今、あなたが置かれている法的状況を正確に把握することです。

企業側の事情(業績不振、部門の再編成)を理由とする解雇を、整理解雇といいます。

整理解雇の有効性は、①人員削減が本当に必要か、②解雇以外の手段を尽くしたか、③解雇する労働者の人選が合理的か、④労働者に対して十分な説明があったかという観点から厳しく判断されます。

解雇は自由にできない

会社が労働者を解雇したとしても、解雇に「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合でなければ、その解雇は無効となります(労働契約法16条)。

契約社員など期間の定めのある労働者の場合には、原則として契約期間中に解雇をすることはできません。契約期間中の解雇には「やむをえない事由」が必要であり、通常の解雇より厳しい制限がかかっています(労働契約法17条)。

期間の定めのある労働契約の場合、契約期間が満了することにより、労働契約が終了することが原則ですが、当初から更新が予定されていたり、反復して更新されることにより、労働契約が更新されることを期待することが合理的であるといえる状況がある場合には、契約期間満了による雇止めが許されないことになる場合があります(労働契約法19条)。この場合には、期間の定めのない労働者を解雇する場合と同様、客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上の相当性がなければ、雇止めは無効となり、労働契約が更新されたものとみなされます。

あなたに対する解雇(期間満了による雇止め)は、正当な理由のない不当解雇(不当な更新拒絶)ではないですか?

すぐに弁護士に相談しましょう。

解雇を通告されたらどうすればいいの?

解雇を通告されてしまったら、どうすればいいのでしょうか。

退職を受け入れたと思われる言動は避けましょう

あなたが解雇に納得できないのであれば、解雇を受け入れているように見える言動をとらないように気をつけてください。具体的には、即時解雇の場合に解雇予告手当を請求してしまうなどです。

また、上記のとおり解雇には厳しい法規制があるため、会社は、解雇規制を免れるために、解雇ではなく合意退職の形を採りたがります。労働者が退職を受け入れているように見える言動をとった場合、会社は、「労働契約は、解雇ではなく、合意退職により終了した。」と主張します。

よくある例として、解雇通告の後、会社が、「うちは辞めてもらう人には全員退職届を書いてもらっている。」などと言って、退職届の提出を求める場合があります。また、未払の残業代や退職金を支払うので書類にサインするようになどと申し向けて、退職に合意するという内容の書類に署名をさせる場合があります。もし、何らかの書類の提出を求められたら、「重要なことなので持ち帰って考えます。」と言って、その場での提出は避けましょう。

すぐに弁護士に相談し、自分が置かれた状況を相談して下さい。

解雇理由が何か、把握しましょう

あなたがどういう理由で解雇になったのか、会社に確認しましょう。解雇理由証明書を請求するとよいでしょう。会社は、労働者から請求があった場合、解雇理由を書いた文書を発行しなければなりません(労働基準法22条)。会社が解雇理由証明書の発行を拒絶する場合、労働基準監督署に申告することも可能です。もちろん、弁護士を通じて会社に解雇理由証明書を請求することもできます。ご不安な方はすぐにご相談ください。

解雇に対して弁護士は何ができるか

弁護士は、ご相談者様から会社が主張する解雇理由について事実の聴き取りを行い、過去の裁判例や経験に照らして、法的見地から、あなたが取り得る手段についてアドバイスします。

解雇が無効である場合、労働契約は終了していないため、会社に対して職場復帰を求めることが考えられます。また、解雇日以降も労働契約に基づく賃金が発生していることになるため、解雇日以降支払われていない賃金を請求することも考えられます。

悪質な解雇である場合に、職場復帰を求めずに損害賠償を求めることも考えられます。

また、退職に応じる代わりに一定の解決金を支払うよう会社と交渉することもできます。

解雇を争うために弁護士がとることができる手段には、会社との交渉の他にも、訴訟や労働審判、仮処分など様々なものがあります。

訴訟は、判決により解雇が無効であることを確定させることができますが、半年以上の時間が必要になります。

労働審判は、原則3回以内の期日で、話合いによる解決を目指す手続きです。

また、訴訟を行っている間に貯蓄が尽きてしまうような場合には、賃金の仮払いを求める仮処分を申し立てることも考えられます。

退職勧奨に対して弁護士は何ができるか

退職勧奨に対して弁護士は何ができるか

退職勧奨に応じるか否かは、労働者の完全な「自由」です。まず、この点をしっかりと押さえておきましょう。「労働者が退職勧奨を断ったら、会社は法律上、労働者を解雇できる」と誤解している人もいますが、そのようなことはありません。但し、会社が倒産危機にある場合や何らかの解雇理由が存在する場合などには、退職勧奨を断った後、解雇や配置転換等の措置を取られることがあるので、そのような事態も見越した対応を考えておくことが重要です。

会社が退職勧奨を行うことは法律で禁止されていませんが、労働者が明確に退職を断っているにもかかわらず、執拗に退職勧奨が繰り返されたり、長時間にわたり脅迫的な言動を伴うなど、退職勧奨の態様が許される限度を逸脱する場合には、退職「強要」として違法となり、損害賠償の対象となる場合があります(強要にあたるかどうかの判断は事案により異なりますので、弁護士にご相談ください)。
したがって、ご相談者様が会社に対して「退職するつもりはない」と伝えているにもかかわらず、会社が引き続き退職勧奨をしてくる場合には、弁護士が、会社に対し、これ以上の退職勧奨をやめるよう通知し、交渉することが可能です。

また、ご相談者様の意向が、「退職に応じてもよいが、急に職を失うことに対する何らかの補償をしてほしい」ということであれば、弁護士がご相談者様に代わって、会社との間で補償内容(退職条件)について交渉することが考えられます。
いずれにせよ、退職勧奨に対する対応はケースバイケースであり、労働者の置かれた具体的な状況や会社の意向によっても微妙な判断を要するため、経験豊富な弁護士に相談し、アドバイスを得ることが大切です。

相談事例1 不当解雇のケース

ご相談内容

先月末日付で会社から解雇されてしまいました。解雇理由証明書に書かれている解雇理由はどれも事実無根なので、解雇を争いたいと思います。どのような手段をとるのがよいのでしょうか。

弁護士の見解

まずは弁護士を通じて会社と交渉することが一般的です。

交渉による解決が難しい場合、訴訟や労働審判を行うことになります。

訴訟は、判決により解雇が無効であることを確定させることができますが、半年以上の時間が必要になります。

労働審判は、原則3回以内の期日で、話合いによる解決を目指す手続きです。

また、訴訟を行っている間に貯蓄が尽きてしまうような場合には、賃金の仮払いを求める仮処分を申し立てることも考えられます。

対応について

不当解雇に対して弁護士がとることができる手段は様々です。

どの手段が適切かは、どのような解決を目指すのか、会社の主張する解雇理由にどれだけの合理性があるか、どれだけ費用や時間をかけるのか、などの事情によって決まります。

まずは、経験豊富な弁護士にご相談ください。

相談事例2 退職勧奨のケース

ご相談内容

中途採用で専門職として入社しました。まだ2か月しか働いていないのに、社長から「専門職として期待していた能力が足りていないので辞めてもらいたい」と言われています。退職届にサインをすれば退職金を支払うが、サインしなければ解雇すると言われています。私は退職しなければならないのでしょうか。

弁護士の見解

会社はあなたに、退職届にサインして退職するようお願いしているだけなので、解雇ではなく退職勧奨です。退職勧奨に応じるか否かは労働者の自由なので、退職勧奨に応じて退職する必要はありません。

退職勧奨に応じない場合、会社はあなたを解雇するかもしれませんが、解雇は「客観的に合理的な理由」があり「社会通念上相当である」場合でなければ、その解雇は無効となります(労働契約法16条)。

対応について

退職勧奨に応じて退職する必要はないので、会社で働き続けたいのであれば、弁護士から会社に対してこれ以上退職勧奨をしないよう通知することができます。

その場合、会社が解雇をしてきた場合に解雇が有効となるか検討しておく必要があります。解雇が有効となるかは、会社が何をもって「専門職として期待していた能力が足りていない」と言っているのかを明らかにして、客観的事実に基づいて判断する必要があります。

また、会社で働き続けたくない場合でも、弁護士を通じて退職金の上乗せなど、退職条件の交渉をすることもできますので、まずはご相談下さい。