弁護士費用のご案内

弁護士費用のご案内

弁護士に事件の解決を依頼する場合には、弁護士費用をお支払いいただくことになります。
印紙代、郵便切手代、交通費、コピー代等の実費については、別途ご負担いただきます。
弁護士費用には、原則として、着手金と報酬金があります。
着手金は弁護士が事件を引き受けるに際して、報酬金は事件が解決した際に、それぞれお支払いいただくものであり、下記の目安のとおり、事件もしくは解決した内容の経済的な利益の額に基づいて計算いたします。以下に代表的な事件類型についての報酬算定基準を記していますので、御確認ください。
なお、個々の事件に関する具体的な弁護士費用につきましては、依頼される方の経済的な事情もふまえ、担当弁護士との委任契約の中で決められることになります。ご事情がある場合には、担当弁護士にご相談ください。

訴訟事件、労働審判事件

着手金

経済的な利益の額が300万円以下の場合 8%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3%+69万円
3億円を超える場合 2%+369万円

(税別)

報酬金

経済的な利益の額が300万円以下の場合 16%
300万円を超え、3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を超え、3億円以下の場合 6%+138万円
3億円を超える場合 4%+738万円

(税別)

解雇事件の場合

解雇事件は、経済的利益の額が算定困難なため、原則として以下のように算定します。

着手金

報酬金

地位確認請求が認容され、職場復帰をした場合の経済的利益は以下のように算定する。

→ 上記の①+②を目安に協議の上、決定する。

具体例

残業代請求事件

200万円の残業代請求を行い、その結果、150万円の支払いを受けることにより解決した場合
※残業代請求のみのご相談の場合、原則初回相談料(30分まで)と着手金は0円です。(事案により適応できない場合があります)

着手金

200万円×8%+消費税10%=17万6,000円

報酬金

150万円×16%+消費税10%=26万4,000円

解雇事件

賃金月30万円の者が解雇無効を主張して、労働審判申立をおこない、その結果、180万円の解決金の支払いを受けることにより解決した場合

着手金

30万円×80件+消費税10%=26万4,000円

報酬金

180万円×16%+消費税10%=31万6,800円

調停・交渉事件

着手金・報酬金について、1の算定基準に準じます。
ただし、事案によっては1の算定基準の3分の2まで減額の協議に応じさせていただきます。