弁護士費用のご案内

弁護士費用のご案内

弁護士に事件の解決を依頼する場合には、弁護士費用をお支払いいただくことになります。
印紙代、郵便切手代、交通費、コピー代等の実費については、別途ご負担いただきます。
弁護士費用には、原則として、着手金と報酬金があります。
着手金は弁護士が事件を引き受けるに際して、報酬金は事件が解決した際に、それぞれお支払いいただくものであり、下記の目安のとおり、事件もしくは解決した内容の経済的な利益の額に基づいて計算いたします。以下に代表的な事件類型についての報酬算定基準を記していますので、御確認ください。
なお、個々の事件に関する具体的な弁護士費用につきましては、依頼される方の経済的な事情もふまえ、担当弁護士との委任契約の中で決められることになります。ご事情がある場合には、担当弁護士にご相談ください。

訴訟事件・労働審判事件

着手金

経済的な利益の額が300万円以下の場合 8.8%
300万円を超え、3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 3.3%+75万9000円
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円

報酬金

経済的な利益の額が300万円以下の場合 17.6%
300万円を超え、3000万円以下の場合 11%+19万8000円
3000万円を超え、3億円以下の場合 6.6%+151万8000円
3億円を超える場合 4.4%+811万8000円

解雇事件の場合

解雇事件は、経済的利益の額が算定困難なため、原則として以下のように算定します。

着手金

報酬金

●金銭解決で終了した場合

解決金の額を経済的利益として、上記の算定表により算定する

●地位確認、職場復帰で終了した場合

 → 上記〔1〕バックペイ全額 +〔2〕年収の3年分 を経済的利益の目安として、上記算定表により算定する

具体例

  賃金月額30万円の者が、解雇無効を主張して労働審判の申立を行い、その結果、180万円の解決金の支払いを受けることにより解決した場合

着手金

  33万円 × 80% = 26万4000円(消費税10%を含む)

報酬金

  180万円 × 17.6% = 31万6800円(消費税10%を含む)

調停・交渉事件

調停・交渉事件の着手金及び報酬金については、上記「訴訟事件・労働審判事件」に準じます。
ただし、事案によっては、この算定基準の3分の2まで減額の協議に応じさせていただきます。