労働審判とは

労働審判を活用しよう!
700件以上の豊富な労働審判取扱い実績!
労働審判をお考えの方は当事務所へご相談を!

労働者個人と雇い主(使用者)との間の労働トラブルを、原則3回以内の期日で迅速に解決する裁判所の手続きとして、「労働審判」があります。
当事務所では、「労働者側の労働相談」専門事務所として、積極的に労働審判を取り扱っています。
労働審判制度が開始した2006年4月から2023年6月末まで、当事務所の弁護士が取り扱った件数は700件以上。全国でもっとも件数が多い事務所の一つです。
当事務所での取扱い事件は、約77%が調停、約7%が審判で通常訴訟に移行せず終了しています。つまり84%が、迅速に解決しています。
なお、最高裁判所の統計によると、労働審判の平均審理期間は申立てから96.8日(2020年)。通常の訴訟より格段に早いことが分かります。

労働審判ではどんなトラブルを解決できるの?

労働審判ではどんなトラブルを解決できるの?

労働審判は、労働者個人と雇い主との間の労働トラブルであれば特に限定せず、解雇、賃金支払い、残業代、損害賠償など、様々な事件を対象としています。ただし、あまりに事実関係が複雑だったり、法律的に難しい論点を含み、原則3回以内の期日で終わらないような場合等、労働審判に適さないとされる場合もあります。
労働審判は、通常の裁判と異なる特殊な手続きですので、豊富な経験に基づいて戦略を立てて事前の準備を十分に行うことが重要です。
どのような場合に労働審判を選択すれば有利な解決ができるか、どう進めれば有利に手続きが進むかなど、当事務所では豊富な知識と経験に基づいてアドバイスを行っています。
以下は、当事務所で取り扱った具体的事例です。ただ、解決方法や水準は事案や相手の対応によって異なりますので、ご自身の事案についてどのような解決ができそうか、詳細は弁護士にお気軽にご相談ください。

当事務所が扱った解決事例

解雇

映像制作関連の会社に勤務していたAさんが、突然、解雇を通告されました。解雇通知には「事業縮小のため」と書かれていましたが、後に会社は、Aさんの「能力欠如、勤務態度不良」による解雇である、と当初とは異なった理由を主張しました。しかし労働審判では、審判委員会より、解雇は解雇権濫用により無効であるとの見解が示され、第2回期日において、会社は解雇を撤回して合意退職扱いとし、約8ヶ月分の賃金相当の解決金をAさんに支払う、という内容の調停が成立しました。

残業代

Bさんは、広告デザイン会社に、勤務時間平日午前10時から午後7時まで、休憩時間1時間という条件で入社しましたが、実際には午後7時で仕事が終わることはなく、終電まで働く毎日で、残業代も1円も支払われませんでした。Bさんは長時間労働に疲れ切り、約10ヶ月間で会社を退社しました。その会社では、タイムカードなどによって労働時間の管理がされておらず、Bさんが手帳に付けていた日々の労働時間のメモと、パソコンに残っていたアクセス履歴などから残業時間を再現し、残業代を推計して労働審判を申し立てました。第1回期日で、会社は不払残業代の違法を認め、請求金額の7割の210万円を会社がBさんに支払う調停が成立して解決しました。

育児休業の取得など

Cさんは、勤続2年目の女性常勤パート職員(1年ごとの契約更新)でしたが、妊娠を報告したところ、育児休業の取得はさせないと言われ、次回契約更新もなく雇い止めとすると通告されました。Cさんは納得いかず、労働審判を申立てることにしました。本人の出産を挟んで労働審判申立から4ヶ月で調停が成立しました。調停では、1年間の育休取得、育休終了後は休業前と同じ労働条件で同じ職場に復帰すること、会社は保育園関係の諸手続に協力すること、会社から本人に解決金10万円を支払うことなどを勝ち取りました。

配置転換

管理職を歴任した後、支店長を務めていたDさんが、突然、確たる理由もなく本社の総務部付に配置転換された上、給与等級を下げられて、約25%減給されました。
労働審判では、審理時間が限られていることから、配置転換はあまり争わず、減給が違法であることに絞って主張しました。その結果、第2回期日で、賃金を元に戻し、将来の退職金についても不利益がでないよう措置を採るという内容で調停がまとまりました(後日談として、会社はご本人を給与に見合った職務に再度、配置転換しました)。

労働審判の申立てにかかる費用は?

労働審判を弁護士に依頼して申立てる場合、弁護士費用、裁判所への印紙代等がかかります。 当事務所の弁護士費用の基準についてはこちらをご覧ください。

労働審判は労働トラブルを解決するための裁判所の制度です

労働審判制度は、労働者個人と会社との間の労働トラブルを簡易・迅速に解決するため、2006年4月に始まった制度です。