会社が倒産に瀕している場合は、いかに賃金を確保できるかが勝負です。会社の財産がなくなってしまう前に、回収することを目指します。
経営者と交渉ができる状況であれば、未払いの賃金や退職金の金額を証明させ、残っている財産から賃金等の支払いをさせます(勝手に財産が処分されないようにすることも重要です)。
また、予め仮差押えなどをして財産を確保したり、上記の先取特権を利用して賃金等の回収をすることも考えられます。
他方、すでに会社が法的な倒産手続を進めている場合には当該手続きの中で支払を受けることになりますが、すでに賃金の支払のための財産すら残っていない場合もあります。
また、法的な倒産手続をとっていなくても、事実上賃金を支払えない状態になっている、という場合もあります。
その場合には、一定の賃金の立替払いを受けられる制度があります(賃金の支払の確保等に関する法律)。
立替払いを受けられる要件や請求方法については、弁護士にお問い合わせください。