不動産問題
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こんなお悩みありませんか?

- 借主が家賃、地代を払ってくれない。
- 経済的な理由で、賃料を払えなかったら、家主に出て行けと言われた。
- 家賃、地代を値上げしたい(値下げしてほしい)。
- 自分の家(土地)を不当に占拠されている。
- 借金を払ったのに抵当権の登記が抹消されていない。
- 購入した建物が欠陥住宅だった。
弁護士に相談するメリット
賃料を払ってもらえない、もっと賃料を上げたい、所有する土地を不当に占有されているといった貸主側のお困りごとに加え、借りている物件の賃料を上げると言われた、立ち退きを迫られている、賃貸借終了後に敷金が返還されない、など、借主側のお困りごともたくさんあると思います。また、購入した不動産に欠陥があった、といった不動産売買に伴うトラブルもあると思います。
貸主と借主、売主と買主の当事者同士でのお話し合いがこじれた時などに、弁護士にご相談くださることで問題を解決できます。
また、土地や建物を明け渡してもらえない場合には裁判所を通じた強制執行手続きが必要になる場合があり、専門家である弁護士のサポートが不可欠になります。
相談事例 賃料不払いのケース(貸主側)
ご相談内容
家の借主がもう半年間も家賃を払ってくれなくて困っています。
弁護士の見解
家の借主が賃料を払わないまま、何か月も居座ってしまうと、貸主は大変な損害になります。このような人には早く出て行ってもらって、もっときちんと賃料を払ってくれる人に貸したいと思うでしょう。
ただし、いくら賃料を払っていないからといって、貸主が勝手に鍵を変えたり、借主の荷物を処分したりということは出来ません。立ち退いてもらうには、法律的な手順を踏む必要があります。
半年間もの長い期間賃料を払っていなかったとすると、もはや信頼関係が破壊されていると判断されると考えられますので、契約の解除が可能でしょう。
対応について
手順を追って法律的な手続きができるよう弁護士がサポートし、迅速な解決にのぞみます。
まずは代理人弁護士名で、賃貸借契約の解除、未払の賃料の支払いと早期の明渡しを求める通知書を送付し、借主と交渉します。交渉がまとまらなければ、賃料支払いと建物明渡しを求める裁判を提起します。裁判では、裁判官の勧めで和解で解決することも多いですが、和解できなければ、判決を取ることになります。判決だけでは借主が自主的に明け渡してくれることは多くないため、建物明渡しの強制執行手続きを取ることもあります。その際は裁判官や執行官との連携が大事になりますが、当事務所には豊富な経験があります。
なお、借主に保証人がいるときには、保証人にも、未払い賃料を払うよう請求することが出来ます。
相談事例 賃料不払いのケース(借主側)
ご相談内容
怪我をしてしまったために仕事をすることができず、収入がなくなってしまい、家賃を1月分払えませんでした。
そうしたら、大家さんが、賃料の不払いを理由にアパートを明け渡すように言ってきました。
立ち退かないといけないのでしょうか?
弁護士の見解
家の借主が賃料を支払わないことは、確かに、賃貸借契約という契約の不履行になりますので、それを理由に契約を解除して、立ち退きを求めることができるようにも思えます。
しかし、賃貸借契約というのは、貸主と借主の継続的な関係を基礎にした契約ですので、契約を解除するには、両者の間の信頼関係が破壊されたと言えるような状況がないといけないとされています。
1回だけ賃料の支払いができなったということだけでは、両者の信頼関係が破壊されたとまでは言い難いと言われており、それだけでは契約解除や立ち退きが認められない可能性が高いでしょう。
対応について
何よりも、立ち退きをしなくてもよくなるように対応をしていきます。大家さんとの間で交渉を行い、立ち退きを防ぎます。また、大家さんの方は未払いになっている賃料を請求してくると思いますので、その支払い方法などについても交渉をします。そのように、立ち退きをせず、未払い賃料を分割で払うような交渉を目指して活動します。
もし、大家さんが立ち退きを求めて裁判を起こしてきたときには、代理人として出席して、請求棄却の判決を求めて活動します。
しかし、いずれの場合も、大家さんとの間で今後も継続的な貸主と借主の関係を続けることがご希望であると思いますので、円満な解決をするように心がけます。