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1 父が亡くなった。自宅で手書きの遺言書が見つかったがどうしたらよいか。

お父様の遺言書は自筆証書遺言であると思われます。公正証書遺言を除き、遺言書の保有者は相続開始後直ちに家庭裁判所に「検認」の請求をしなければなりません。その遺言書が有効かどうかも問題となります。
また、財産状況いかんによっては、そもそも直ちに相続放棄をすべき場合もあるかもしれません。速やかに弁護士に相談するのがよいでしょう。詳細は弁護士にお尋ねください。
2 相続人は母と娘の私の二人。母と私とで2分の1とする、との遺言書どおりでなく、二人で話し合って別の分け方を決めることは可能か。
可能です。遺産分割協議書を作成することになります。書面そのものを弁護士に作ってもらうのがよいでしょう。
詳細は弁護士にお尋ねください。
3 父に隠し子がいることが発覚した。遺産の一部をあげなければならないか。
その方がお父様の本当の子どもなのであれば、潜在的に「遺留分」を有しています。遺言執行をスムーズに進めるために、そもそもその方が遺産の分配を望むのか、意思確認をしておいたほうがよいでしょう。その方が遺留分の主張をされれば(「遺留分減殺請求」といいます)、その分は分配せざるを得ません。
減殺請求をされた場合、まずは交渉で遺産分割協議を試みるのがよいでしょう。調停でも話合いがつかなければ審判を下してもらうこととなります。管轄の関係で、直ちに審判を起こすのが便宜な場合もあります。手順は以下の通りです。


1 離婚したいがどうしたらよいか~解決の流れ~
2 離婚までの具体的な手続きは
1の図のとおり、まず、裁判によらずに話合いで離婚が成立する可能性を模索します。
話合いの方法として、「交渉」と裁判所内の手続きである「調停」があります。
いずれを選ぶかは、既に相手方に離婚の意思を伝えているか、相手方にも離婚の意思があるかどうかなどをうかがい、スムーズに話が進みそうであれば、「交渉」を選びます。未成年者のお子さんがいる場合、離婚の際に、親権者を決めておかなければならず、この点の合意ができそうもなければ、「調停」を選択します。
「調停」手続きでの話合いが決裂した場合、通常、調停は不成立で終了となります。裁判所の裁量により「審判」が下される場合もありますが、「大筋では双方離婚に合意しているものの、親権者・財産分与などについて合意が成立しない」などの場合に限られ、当事者が2週間以内に異議申立をすると失効します。
よって、調停不成立ないし離婚審判に異議が出れば、離婚請求訴訟を起こすことになります。判決だけでなく、裁判所が間に入って和解で終結することもあります。
3 離婚の際に決めておくべきことと注意点
次のとおりです。
(1) 財産分与(年金を含む)
(2) 慰謝料
(3) 親権者
(4) 養育費など(未成年者のお子さんがいる場合)
未成年者のお子さんがいる場合、(3)を決めなければ離婚届は受理されません。必須ではありませんが、併せて(4)なども決めておいたほうがよいでしょう。
財産分与は、離婚成立から2年以内であれば請求できます。なお、離婚成立までの生活費(婚姻費用)を請求できることもあります。詳細はこちら(Q&Aへ)
交渉や調停手続きは、御自身で進めることも十分可能です。しかし、決定した合意内容には拘束されることになりますので、当該条件で合意してよいかどうか、弁護士のチェックを仰いだほうがよいでしょう。詳細は弁護士にお尋ねください。
4 裁判離婚が認められるためには
以下のいずれかの場合にあたる必要があります。
(1) 配偶者に不貞な行為があったとき。
(2) 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
(3) 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
(4) 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
あなたの事情をうかがい、弁護士が離婚事由があるかどうか判断します。詳細は弁護士にお尋ねください。
5 浮気相手に何か請求できないか
離婚の原因が相手方の不倫にある、という場合、浮気相手に対する慰謝料請求を検討してみましょう。
詳細はこちら(Q&Aへ)
相手方と浮気相手との性的関係の存在を立証できれば、不法行為に基づく慰謝料請求ができます。この手続きは、既に述べてきた離婚手続きとは別途行うことになります。この請求は3年の時効にかかります。
証拠の集め方なども含め、詳細は弁護士にお尋ねください。




