債権回収

相談事例(債権回収②)

【ご相談内容】

請負工事を完了したのに代金が支払われません。
「また工事をお願いするから今回は勘弁してほしい」などと言われていて、約束どおり支払うつもりがないようです。

 

【弁護士の見解】

上記のような状況では、待っていても弁済は期待できません。

請負代金について担保を取得しているなどの事情が無いのであれば、その他の方法で債権を回収していく必要があります。

正攻法としては、改めて内容証明郵便によって代金支払いを求め、それでも支払わない場合には訴訟を提起し、訴訟の中で和解するか、判決を求めていきます。
それでも支払わない場合には、債務者の財産(土地や建物などの不動産、車や機械などの動産、預金などの債権等)に強制執行していくことになります。

債務者がどのような財産を有しているのかわからず、すぐに強制執行ができない場合でも、裁判所を通じた財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きをとるなどして、債務者の財産を把握できる場合があります。
第三者からの情報取得手続きでは、例えば、銀行に対して債務者の預貯金の情報を提供してもらうことが可能です。

強制執行手続きの前に、債務者が財産を隠したり処分しないように、例えば債務者の預金を仮差押えするなどの保全手続きをとっておくことも重要です。

債権回収の方法は他にもあり得ます。
例えば、他の業者に債権を買い取ってもらうといったことが考えられます(ただし、その場合には元々の金額よりも割り引かれることが多いです)。

 

【対応について】

債権回収は、着手したタイミングで成果が全く異なってきます。
まずは早期にご相談いただき、どのような債権回収手段が有効かを相談しながら進めていくことが大切です。

旬報法律事務所