お知らせ

担当事件が「労働法律旬報」で紹介されました◆蟹江鬼太郎弁護士・守屋智大弁護士

当事務所の蟹江鬼太郎弁護士と守屋智大弁護士が担当した、国・三田労基署長(くも膜下出血)事件(東京地裁令8.3.16判決)が、「労働法律旬報」2112号(2026年9月下旬号)に掲載されました。

※ 本件の弁護団は、川人博弁護士(川人法律事務所)、梶山孝史弁護士(BACeLL法律会計事務所)と、当事務所の蟹江、守屋各弁護士です。

 

本件は、都内の大学病院の緩和医療科で唯一の実働医師として働き、宿直業務にも従事していた医師が、くも膜下出血を発症し、現在も入院・療養中の事案です。

東京地方裁判所は、宿直中の医師は使用者の指揮命令下に置かれ、労働からの解放が保障されていなかったとして、宿直時間の全体を「労働時間」と認め、月平均100時間を超える時間外労働を認定して、労災の不支給処分を取り消しました。国は控訴せず、判決は確定しています。

評釈では、医師の宿直の全体が労働時間と認められた労災事件として、先例的な価値を持つ判決と評価されています。

 

判決の詳しい内容は、こちらの記事をご覧ください。

労災事件(医師・くも膜下出血事案)で勝訴判決を獲得しました◆蟹江鬼太郎弁護士・守屋智大弁護士

https://junpo.org/blogs/18092

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