お知らせ
担当の労災事件が報道されました◆蟹江鬼太郎弁護士、小野山静弁護士、中西翔太郎弁護士
当事務所の蟹江鬼太郎弁護士、小野山静弁護士、中西翔太郎弁護士が担当する労災事件が報道されました。
※この事件の弁護団は、松丸正弁護士(堺法律事務所)、成美暁子弁護士(宮崎くすの樹法律事務所)、川人博弁護士(川人法律事務所)と当事務所の蟹江、小野山、中西各弁護士です。
この事件は、労災事故で、
「夫」が死亡した場合 →「生計維持関係」があれば(遺族補償)年金が受け取れる
「妻」が死亡した場合 →「生計維持関係」に加えて、「年齢要件」か「障害要件(5級以上)」を満たさない限り年金は受け取れない
という労災保険法の規定が男女差別であって違憲である、との主張を行うものです。
● 労災保険法の条文(要約抜粋)
労災保険法16条2
遺族補償年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたものとする。
ただし、『妻』以外の者にあっては、労働者の死亡当時、次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。
一 『夫』については、六十歳以上であること。
二 『夫』については、厚生労働省令で定める障害の状態(5級以上)にあること。
以上の定めとなっているので、
遺族が「妻」の場合 → 「生計維持関係」があれば年金が受け取れる
遺族が「夫」の場合 → 「生計維持関係」に加えて「年齢要件」か「障害要件」を満たさない限り年金は受け取れない
という条文構造になっています。
【朝日新聞】 労災で妻亡くした夫は遺族年金受け取れず 「男女格差は違憲」提訴へ
https://digital.asahi.com/articles/ASRC73VW9RC1ULFA034.html
【朝日新聞】 世帯収入半減「子ども夢追えない」 妻が過労死、遺族年金受け取れず
https://digital.asahi.com/articles/ASRC76WG3RC4ULFA007.html
【TBSテレビ】 遺族補償年金 「妻は無条件で支給なのに夫に支給されないのは男女差別で違憲」 妻を過労死で亡くした夫が支給求め労災申請
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/823139
【毎日新聞】 労災の遺族補償年金「性差は違憲」 妻亡くした夫が給付申請
https://mainichi.jp/articles/20231107/k00/00m/040/302000c
【弁護士ドットコムニュース】 労災で配偶者が死亡、男性にだけ遺族年金の制限があるのは「違憲だ」 行政訴訟の提起へ
https://www.bengo4.com/c_18/n_16729/
【共同通信】 労災年金「性差別で違憲」 夫の受給年齢制限巡り
https://nordot.app/1094586517926347332?c=39550187727945729
CATEGORYカテゴリー
RECENT POSTS最近の投稿
ARCHIVE月別アーカイブ
-
2023年 (46)
-
2022年 (46)
-
2021年 (62)