お知らせ

労災の遺族補償年金について違憲訴訟を提起しました◆蟹江鬼太郎弁護士・小野山静弁護士・中西翔太郎弁護士

当事務所の蟹江鬼太郎弁護士、小野山静弁護士、中西翔太郎弁護士が担当する労災事件が報道されました。

この事件の弁護団は、松丸正弁護士(堺法律事務所)、成美暁子弁護士(宮崎くすの樹法律事務所)、川人博弁護士(川人法律事務所)と、当事務所の蟹江、小野山、中西各弁護士です。

 

● 今回の提訴は、労災事故で、

・「夫」が死亡した場合 → 妻は「生計維持関係」があれば遺族補償年金が受け取れる

・「妻」が死亡した場合 → 夫は「生計維持関係」に加えて「年齢要件(55歳以上)」か「障害要件(5級以上)」を満たさない限り年金は受け取れない

という労災保険法の規定が男女差別であって違憲である、との主張を行うものです。

 

● 労災保険法の条文(要約抜粋)

<労災保険法16条2>

遺族補償年金を受けることができる遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していたものとする。

ただし、『妻』以外の者にあっては、労働者の死亡当時、次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

一 『夫』については、六十歳以上であること。

二 『夫』については、厚生労働省令で定める障害の状態(5級以上)にあること。

以上の定めとなっているので、

遺族が「妻」の場合 → 「生計維持関係」があれば年金が受け取れる

遺族が「夫」の場合 → 「生計維持関係」に加えて「年齢要件」か「障害要件」を満たさない限り年金は受け取れない

という条文構造になっています。

 

 

労災で妻亡くした夫 遺族補償年金不支給 男女差別で違憲と提訴(NHK)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240409/k10014417001000.html

 

過労死した妻、でも遺族年金は不支給「年齢要件は違憲」と夫が提訴(朝日新聞デジタル)

https://www.asahi.com/articles/ASS492DK7S49ULFA006M.html

 

遺族年金「男女差は違憲」 妻死亡の男性が提訴―東京地裁(時事ドットコム)

https://www.jiji.com/jc/article?k=2024040900784&g=soc

 

男性に厳しい受給要件は「違憲」 労災の遺族補償年金巡り提訴(毎日新聞)

https://mainichi.jp/articles/20240409/k00/00m/040/168000c

 

 

 

 

 

訴訟を遂行するためには、印紙代、資料のコピー費用、送料、通知費などの実費に加えて、憲法や国際法の研究者や専門家の意見書の作成が不可欠です。

このため、本訴訟においてはクラウドファウンディングを活用してみることにしました。

よろしければご支援いただけますと幸いです。

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129

旬報法律事務所