名誉毀損

相談事例(名誉棄損)

【ご相談内容】

匿名のインターネット掲示板に、私に関する誹謗中傷が書き込まれています。
書き込んだ人物を特定して、損害賠償請求をすることはできるのでしょうか。

 

【弁護士の見解】

書き込みが明らかに名誉棄損等の不法行為に当たる場合でも、匿名の発信者に対して損害賠償請求をするためには、インターネット掲示板の運営会社やインターネットプロバイダに対して発信者情報の開示請求を行い、発信者を特定する必要があります。

一般的には、まずインターネット掲示板の運営会社に対して、書き込みに使用されたIPアドレス等の開示を求める仮処分を申し立て、IPアドレス等の開示を受けます。
IPアドレスが明らかになると、発信者が契約しているインターネットプロバイダを特定できることがあります。

次に、特定したインターネットプロバイダに対して、契約者情報の開示を求める訴訟を提起し、発信者を特定します。

こうして特定した発信者に対して、損害賠償請求をすることができます。

 

【対応について】

書き込みが名誉棄損等の不法行為に該当するか検討し、不法行為に該当する場合には、インターネット掲示板の運営会社やインターネットプロバイダに対する発信者情報開示請求を行うことになります。

まずは弁護士にご相談ください。

旬報法律事務所