お知らせ

乗務員の歩合給引下げを争う事件で勝訴判決を獲得しました◆宮坂浩弁護士・山内一浩弁護士・高橋寛弁護士

当事務所の宮坂浩弁護士・山内一浩弁護士・高橋寛弁護士が担当するタクシー運転手133名の賃金請求事件で、勝訴判決を獲得しました。

 

※ 弁護団は安原幸彦弁護士、黒澤有紀子弁護士、永井久楽太弁護士(東京南部法律事務所)、蒲田哲二弁護士(江東総合法律事務所)、中村優介弁護士(東京共同法律事務所)と当事務所の宮坂、山内、高橋各弁護士です。

※ 本件に関する報道及び弁護団声明は、本ページの最下部にまとめています。

 

この事件は、2022年11月の東京特別区・武三地区におけるタクシー運賃の値上げを契機として、大手タクシー会社である飛鳥交通グループの各社がタクシー運転手の歩合給の計算方法を不利益に変更したことに対して、タクシー運転手の方々が変更前の計算方法による賃金の支払いを求めていたものです。

2026年7月29日、東京地方裁判所民事第11部(上村考由裁判長、合議)は原告らの請求を認め、従来の計算方法による賃金と不利益変更後の計算方法による賃金との差額の支払いを会社に命じました。

 

●NHK
「タクシー運転手の賃金変更 会社に差額分支払い命令 東京地裁」

https://news.web.nhk/newsweb/na/nb-1000130952

 

●朝日新聞
「タクシー運転手の歩合給カットは無効 飛鳥交通に5千万円支払い命令」

https://digital.asahi.com/sp/articles/ASV7Y2T3DV7YUTIL00BM.html

 

●弁護団声明は こちら

 

旬報法律事務所