お知らせ
担当事件で勝利的和解をしました◆棗一郎弁護士・雪竹奈緒弁護士・髙橋寛弁護士
当事務所の棗弁護士・雪竹弁護士・髙橋弁護士が担当した、千葉県歯科医師会を被告とする労働契約上の地位確認訴訟で、2026年7月3日、東京高等裁判所で勝利的和解が成立しました。
原告ら5名は、被告が千葉県から委託されている通称ビーバー号事業(障がい者・障がい児の施設を巡回して歯科健診等を行う事業)における歯科衛生士として被告に雇用され、10年以上にわたって働いていました。
しかし、2022年、被告より、原告らとの契約は雇用ではないとして委託契約に応じるよう通告され、原告らがこれを拒否したところ、仕事を配当されなくなり、契約を打ち切られました。
千葉地方裁判所は、2025年10月16日、原告ら5名が労働契約上の地位にあることや過去の平均賃金に基づく賃金の支払いを認める判決を出しました。
これに対し、千葉県歯科医師会側が控訴し、東京高裁で争っていましたが、2026年7月3日、以下のような骨子の和解が成立しました。
・原告らと千葉県歯科医師会との間の契約が労働契約であったことを確認する。
・千葉県歯科医師会は原告らに対し、本件紛争によって原告らに多大な精神的苦痛が生じたことについて真摯に謝罪する。
・千葉県歯科医師会と原告らとの契約が和解日付で終了したことを確認する。
・千葉県歯科医師会は、原告らに対して過去分の賃金を支払う。
・千葉県歯科医師会は、日本大学松戸歯学部が受託した「障害児(者)歯科健診・歯科治療連携推進事業」に原告らが従事できるように日本大学松戸歯学部と誠実に協議を行う。
・今後、千葉県歯科医師会がビーバー号事業やこれと同趣旨の事業を再度受託した場合、千葉県歯科医師会は、原告らを雇用する。
・千葉県歯科医師会は、今回の和解にあたっての声明(謝罪を含む)を千葉県歯科医師会の会員に郵送により送付するとともに、千葉県歯科医師会のホームページ上に掲載する。
なお、本件について、2026年7月22日の東京新聞で報道されています。
「 県の訪問検診事業巡る労働訴訟 県歯科医師会と衛生士が東京高裁で和解 新受託先で働けるよう協議へ 」
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