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担当事件が「労働判例」に掲載されました◆新村響子弁護士・伊藤安奈弁護士

当事務所の新村響子弁護士と伊藤安奈弁護士が担当した、あおぞら銀行ほか事件(東京高裁令8.1.22判決)が「労働判例」に掲載されました。

本件は、あおぞら銀行にFPとして勤務し順調に昇給していた原告が、内部通報をした直後、突然問題行為を指摘されて懲戒処分を受け、さらに降格・減給、来客用応接室に3年3か月もの期間、1人配置をされたという事案です。

東京高等裁判所は、内部通報への報復については認めませんでしたが、請求棄却とした東京地方裁判所(一審)の判断を全面的に覆し、懲戒処分、降格・減給をいずれも無効とし、差額賃金の支払いを命じるとともにパワーハラスメントによる慰謝料請求を認めました。

一審と控訴審で大きく結論が分かれた事案として、注目されました。

旬報法律事務所