お知らせ

JAL・ANA取引先企業における団結権侵害に関するお知らせ◆中西翔太郎弁護士

米国カリフォルニア州の労働組合Unite Here Local 11(本組合)は、日本航空株式会社(JAL)および全日本空輸株式会社(ANA)に対して、同社らの機内食サプライヤーであるフライング・フード・グループ(FFG)における団結権侵害、最低賃金法違反、労働安全衛生の問題、不当解雇、セクシュアルハラスメント等の問題について、国連ビジネスと人権指導原則およびOECD多国籍企業ガイドラインに基づき、人権デュー・ディリジェンスおよび救済を求めて交渉を行っております。

当事務所の中西翔太郎弁護士は、本組合の代理人として関与しております。

 

 

● 通知書

2026年5月19日付 受任通知書(JAL宛)     2026年6月18日付 JAL回答書

2026年5月19日付 受任通知書(ANA宛)     2026年6月4日付 ANA回答書

 

●ビジネスと人権センターによる記事

米国:大手航空会社向けケータリングの労働者、安全・最低賃金・セクハラ問題への対応を要請;企業回答・無回答を含む – Business and Human Rights Centre

 

●ランス・コンパ(コーネル大学ILRスクール上級名誉講師)、デボラ・グリーンフィールド(ILO元政策担当事務局次長)による報告書

報告書

 

●弁護団

菅 俊治(東京法律事務所)、木下徹郎・河 潤美(東京共同法律事務所)、加藤桂子(増田法律事務所)、阪本尚子(東京南部法律事務所)、中西翔太郎(当事務所)

旬報法律事務所