お知らせ

医師の宿日直問題についてのコメントが報道されました◆蟹江鬼太郎弁護士

当事務所の蟹江鬼太郎弁護士のコメントが報道されました。

 

医師が来ない?診療体制縮小?“改革”開始、医療の行く末は 2024年4月1日 (NHK)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240401/k10014409231000.html

 

「あれが労働じゃなければ、何なんだ」日本の医療はどこへ行く2024年3月23日 (NHK)

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20240322/k10014399221000.html

 

 

【抜粋】

「労働時間がブラックボックス化」指摘も

「宿日直許可」は、医師の労災申請にも影響を与えています。

 

6年前、都内の大学病院に勤めていた40代の男性医師が勤務中に倒れ、くも膜下出血を発症したケースでは、審査にあたり当直勤務の扱いが焦点の一つとなりました。

当初、審査にあたった労働基準監督署は、仮眠時間を除いて当直の時間帯を労働時間に算入しました。

しかし、より上位の審査を行う国の審査会は、今年1月、「宿日直許可」を取得していることを根拠に、当直の時間帯を“原則として労働時間に含めない”とする決定を出しました。

結局、労災の申請は認められず、男性医師の妻は今後、裁判で争っていく意向だということです。

 

 

<労災申請に関わった蟹江鬼太郎弁護士のコメント>

夜中の医師の行動が労働時間にあたるかどうか一つ一つ立証するにはカルテの記録をひとつひとつ見ていかないといけないなど極めて難しいです。

宿日直許可が出ていたら認めないというのであれば、労災申請や裁判といった争いを起こさない限り、医師の労働時間はますます“ブラックボックス”になりかねません。

 

 

※参考記事

担当の労災事件(過労死事件)が報道されました◆蟹江鬼太郎弁護士

 

旬報法律事務所