お知らせ

「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟のクラウドファンディング◆蟹江鬼太郎弁護士・小野山静弁護士・中西翔太郎弁護士

「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟のクラウドファンディングを行っています。

https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129

 

 

「夫は仕事、妻は家事」という考え方を60年近く維持する法律があります。

労災補償の遺族年金は、妻は年齢制限がないのに、夫は55歳以上でなければ支給されません。

「男性が稼ぎ主」と決めつけて、男性と女性に差をつけることが許されるかを問うものです。

 

皆様のご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

旬報法律事務所