お知らせ
「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟のクラウドファンディング◆蟹江鬼太郎弁護士・小野山静弁護士・中西翔太郎弁護士
「共働き妻を亡くした夫にも遺族年金を」訴訟のクラウドファンディングを行っています。
https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129
「夫は仕事、妻は家事」という考え方を60年近く維持する法律があります。
労災補償の遺族年金は、妻は年齢制限がないのに、夫は55歳以上でなければ支給されません。
「男性が稼ぎ主」と決めつけて、男性と女性に差をつけることが許されるかを問うものです。
皆様のご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。
旬報法律事務所
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