後見制度

相談事例(任意後見制度)

【ご相談内容】

私は妻と二人暮らしですが、高齢で子供もおらず、二人とも認知症などになったときに、施設に入る手続きをしたり、財産の管理を任せられる親族もいません。将来が心配です。

 

【弁護士の見解】

「任意後見制度」を利用してはいかがでしょうか。

「任意後見制度」は、ご本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ人(任意後見受任者)に財産管理等に関する代理権を与える「任意後見契約」を公正証書で結んでおくものです。
そして、将来、ご本人の判断能力が低下した時には、ご本人や親族、任意後見受任者などが、家庭裁判所に「任意後見監督人選任の申立て」をします。

その後、裁判所が選任した「任意後見監督人」の監督のもと、任意後見受任者が「任意後見人」となり、ご本人の財産、預貯金の管理や、介護施設に入る際の契約などを代理して行います。
「任意後見監督人」が、不正がないかをチェックしてくれるので安心です。

 

【対応について】

「任意後見人」は、信頼できるご親族や知人にお願いすることもできますが、弁護士に依頼することもできます。

任意後見契約には、ご本人の判断能力等について見守ったりする内容を盛り込んだり、ご本人の将来の介護の希望など、様々な内容を入れ込むことができます。
ご本人の意思に沿う形の契約にするためにも、ぜひ専門知識のある弁護士にご相談ください。

旬報法律事務所